遺産分割協議の流れと注意点

遺産分割協議のきほんの流れ

  1. 遺言書の有無を確認
  2. 相続人の確認
  3. 遺産の範囲の確認
  4. 遺産の評価
  5. 各相続人の相続分の確認
  6. 各財産の分割方法の調整
  7. 遺産分割協議書の作成
  8. 合意後の処理

 

 1遺言書の有無を確認

故人が「遺言書」を残していた場合、その内容に従うのが原則のため、まず初めに遺言書の有無を確認する必要があります。相続を遺言通りに進めている過程で、遺言書に指定されていなかった遺産が出てきた場合は、その遺産について「遺産分割協議」が必要です。また、遺留分を請求する場合も、まずは遺言の内容を確認し、遺留分が侵害されているのかどうか、侵害されているとすればその額はいくらかであるのかを明らかにする必要がありますし、遺言通り相続を進めずに、相続人間で改めて遺産分割協議を行う場合も、まずは遺言の内容を確認すべきでしょう。

遺産分割協議のきほんの流れ

2相続人調査

遺産分割協議は、相続人全員の参加によってなされなければ無効となってしまいます。そのため、まずは、相続人、つまり遺産を相続する権利のある人物の総洗い出しが必要です。具体的には、故人の出生から亡くなるまでの戸籍を調査して、相続人の範囲がどこまで及ぶかを確認していきます。

また、戸籍上は相続人となっている人であっても、相続放棄をした相続人は相続権を失いますので、相続放棄をするかどうかの確認も必要です。

遺産分割協議のきほんの流れ

3遺産(相続財産)調査

これから遺産分割協議によって分ける”遺産の全貌”つまりは遺産の範囲を確認します。

なお、理論上は遺産分割の対象とならない財産であっても、相続人全員の合意によって遺産分割の対象に組み入れたいものがある場合には、この段階で取り決めておきます。

遺産分割協議のきほんの流れ

4遺産の評価

分割の対象となった遺産の金銭的な評価を行います。

遺産の評価において、もっとも問題となりやすいのは不動産の評価です。固定資産税評価額、相続税評価額、公示価額などを基に算定する方法や、不動産鑑定士に依頼して鑑定評価を行う方法などがあります。

遺産分割協議のきほんの流れ

5相続人全員で集まる日を決める

遺産分割協議は必ず「相続人全員の合意」が必要です。相続人全員が集まることができる日取りを決めましょう。通常、遺産分割協議が一度で終了することはありません。何度か話し合いを重ねるうちに、次第に協議がまとまっていきます。

ただし、相続人同士が顔を合わせると感情的になり、話し合いが一向に進まないことも考えられます。そのようなおそれがある場合は、顔を合わせずに、例えば書面でのやり取りで協議を行うことも検討すべきでしょう。

もし他の相続人と協議を行う方法や手順などに不安がある方は、あらかじめ弁護士に依頼しておくと安心です。

遺産分割協議のきほんの流れ

6各相続人の具体的取得額の確認

各相続人が具体的に取得すべき遺産の割合及び換算金額を確認します。

法律で決まっている割合を前提としますが、特別受益や寄与分がある場合には、各相続人の分け前金額を調整します。

特別受益とは・・・
相続人が故人から生前贈与を受けていたり、死亡を期に特別に故人から利益を譲り受けていた場合を指します。

寄与分とは・・・
相続人が故人の生前、故人の財産の増加や維持に貢献した程度のことです(例えば介護など)。寄与分がある相続人は、その分多くの遺産を相続することができます。

遺産分割協議のきほんの流れ

7各財産の分割方法の調整

取り決めた具体的取得額を前提に、遺産の分割方法を取り決めます。

遺産分割協議のきほんの流れ

8遺産分割協議書の作成

ここまで取り決めた内容を最終的に確認し、その内容を「遺産分割協議書」として書面にします。最後に相続人全員が署名押印します。この場合、押印は実印で行います。

これで晴れて遺産分割協議は成立ということになります。

遺産分割協議のきほんの流れ

9合意成立後の処理

不動産の名義変更や代償金の支払いなど、遺産分割協議書に記したことを実現するため、実際に手続きしていきます。

 

遺産分割協議の注意点

当事者全員の合意が必須

遺産分割協議については、当事者全員の合意がなければ有効となりません。つまり、共同相続人のうち一人が欠けていたり、特定の相続人が反対しているのに多数決により決議をしたような場合には、その遺産分割協議は有効とはいえません。

 

有効な意思表示による合意

遺産分割協議にかかわる当事者の合意は法律上有効と認められる意思表示によるものでなくではなりません。例えば、共同相続人の中に認知症などで判断能力が著しく欠けているような人がいる場合には、有効な意思表示がないものとして、遺産分割協議が無効となってしまう恐れがあります。

 

話し合いがまとまらない場合は調停・審判手続へ

遺産分割協議が話し合いで解決しない場合は、裁判所にて「遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)」を、それでもまとまらない場合はさらに「遺産分割審判」(いさんぶんかつしんぱん)を利用するしか解決する方法はありません。

「遺産分割協議が調わないとき」

 

遺産分割協議で揉めないために

遺産分割協議とは、実は協議の進め方に決まった方法が無く、それゆえ揉める要素を多分に含んでいるかなりデリケートなものです。しかも赤の他人ではなく、肉親などの親族間で話合いを行うため、一度揉めてしまうと、それがきっかけとなって、その後の親族関係が険悪になってしまうことが往々にしてあります。

親族間での話し合いはつい感情的に口論になってしまったり、もしくは逆に親戚関係に気を遣うあまりはっきりと主張ができず、後々トラブルになったりします。

親族同士でのデリケートな話し合いには冷静なプロの第三者が介入することで話し合いを平和に穏便にまとめることができるでしょう。

遺産分割協議は、揉めてから弁護士に依頼するのではなく、揉めないためにまず弁護士に依頼するとよいでしょう。

 

ご予約・お問い合わせ

※お電話でご予約の際には「お名前」「ご連絡先」「ご相談内容の大まかな内容」をお伝え頂くとスムーズです。現在テレビ電話形式のオンライン相談を導入中です。ご希望のお客様はお問い合わせの際お申し付け下さい。

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

05034609152 問い合わせバナー