遺産・財産の使い込みを発見した方へ 

このようなお悩みはございませんか?

  • 一部の親族に遺産の使いこみをされているかもしれない…
  • 葬式代と言って財産を使っているが怪しい…
  • 親の遺言で財産を譲り受けるように言われたと言っているが納得できない…
  • 親と同居していた一部の親族が、親の介護をしていたのだから多めに遺産をもらって当然というようなことを言って勝手に遺産を引き出している…

 遺産の使い込みとは、被相続人(死亡した人)の遺産を一部の相続人(相続する権利のある人)が勝手に自分の財産としたり、不動産などを勝手に処分してしまうことを言います。

被相続人と同居していた相続人や財産管理していた相続人などが、遺産の使い込みをするケースが多いです。

使い込みの対象資産は預貯金である場合が多いですが、生命保険や不動産、株式や賃料などがそれにあたることも多いです。

被相続人が判断能力低下などにより預金などの財産を自ら管理せず、事実上その預金の管理を一人の相続人に任せるケースが増えています。

その結果、預金の管理を任せられた相続人が、親の預金について、生前多額の引き出しをし、他の相続人との間で生前の預金の無断引き出し・費消をめぐって紛争が生じているケースが増えています。

親が亡くなった後、遺産分割のために預貯金の調査をしたところ、知らない間に親名義の預貯金口座からお金が引き出されていたことが判明する場合があります。

 

遺産の使いこみの問題点

相続が開始されると、相続人らが集まって遺産分割協議(遺産をどのように分けるか話合い記録する)を行います。このとき、分割の対象になるのは、相続時に存在していた被相続人の遺産のみです。もし、この協議前に遺産が使い込まれていたら、本来残っているはずの相続対象の遺産は実際より少ないものとなってしまいます。

 

遺産の使い込みをされたときの対処方法

一部の相続人によって相続預貯金を使い込まれたことが疑われる場合には、他の相続人は相続預貯金を使い込んだ相手方に対して返還請求をすることができます。

これは、不当利得返還請求権(民法703条)または不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)という法律上認められた権利に基づいた請求です。

この権利を行使すれば、奪われた資産を取り戻せる可能性があります。

 

生前or死後によって対処方は異なる 

預貯金の使い込みは、その行為が相続開始前(死亡前)か相続開始後(死亡後)かに分けて考えます。

 

生前の無断引き出し等について

被相続人が死亡前の引き出し・使い込み

被相続人の死亡前の引き出し・使い込み行為は、「被相続人」の権利を侵害しています。

相続人は、預貯金を無断で引き出した相続人に対し、請求権を行使して金銭請求を行うことになります。この場合、あくまでも権利を侵害された直接の被害者は被相続人で、相続人は、被相続人が権利を侵害されたことにより取得した不当利得返還請求権等の権利を相続したことになります。

よって、相続人の不当利得返還請求権や損害賠償請求権が認められるか否かは、被相続人の意思に反して預貯金が引き出されたかによります。

 

被相続人の死亡後の引き出しについて

被相続人の死亡後の引き出し・使い込み

被相続人(亡くなった方)の死亡後の引き出し・使い込み行為は、「相続人」の権利を侵害しています。

この場合は権利を侵害された直接の被害者は被相続人ではなく、預貯金を相続するはずである相続人になります。 

法定相続人(相続するはずの人)が相続開始(死亡)と同時に法定相続分で預貯金を相続するので、他の法定相続人が自分の相続分を超えて引き出したり、使い込んだ行為は横領行為と想定され不法行為、不当利得となります。法定相続人は、自分の権利を侵害されたとして、不当利得返還請求や損害賠償請求ができます。

 

使い込みが認定されやすい証拠

遺産の使いこみを認定する場合、使い込まれた証拠を集めなければなりません。

遺産の使いこみで有効な証拠は以下のようなものです。

  • 預貯金通帳、取引履歴(引き出し金額が高額、引き出し回数が頻繁など)
  • 預貯金や証券口座解約請求書類(引き出し時期が死亡直前、死亡直後など)
  • 生命保険の入金と解約の記録
  • 生命保険の解約請求書類
  • 不動産売却の記録
  • 不動産の全部事項証明書
  • 被相続人の当時の状態がわかるカルテや診断書等の医療記録、介護記録(重度の認知症、身体状態、アルツハイマーなどの状態を証明する長谷川式、MMSEなどの簡易式認知症検査により、被相続人の意思に反して預貯金を引き出したことが立証できれば、裁判では使い込みが認められる可能性が高いです。)

他にも、様々な記録や資料が証拠となる場合があります。

 

遺産の使いこみは弁護士に依頼しましょう

弁護士は「弁護士法23条照会」などの弁護士にのみ与えられた権利を使い、より正確に遺産内容や使いこみの状況を明らかにすることが可能です。また、調べた結果は「遺産目録」等にまとめ、照会した結果を弁護士が精査して不審点も洗い出すことができ、依頼者の方へ詳細に説明することが可能となります。

もし自分たちで遺産の使いこみを調査しようとすると、銀行などの各機関に必要書類を提出し、照会手続きをしなければなりません。個人で行うには非常に骨の折れる作業となるばかりでなく、各種機関には個人情報保護などの義務があるため、スムーズに情報開示をしてくれないケースがほとんどなのです。

 

「相手が真剣に対応してくれるようになる」

遺産の使いこみを親族同士の話合いで解決しようとすると、うやむやになってしまったり、周りも巻き込んで感情的な対立が激しくなってしまったり、上手く話がまとまらないことも。冷静な第三者として弁護士が介入することで、これ以上のやり取りで親族の関係がより悪化することを食い止める役割を果たす場合もあります。また、真剣に対応しようとしない一部の親族などが、「弁護士に依頼した」という1つのキーワードを聞いた途端、冷静になり、きちんと話合いに応じるようになったり、使い込んだ遺産をあっさりと返還したりすることも多いです。

 

遺産分割の手続きも任せて安心

遺産の返還手続が無事済み、遺産の範囲が確定できたら、次は遺産分割の手続きをしなければなりません。しかし、遺産の使いこみがあるようなケースでは、引き続いての遺産分割協議や調停でもトラブルになる可能性が非常に高くなります。早い段階で弁護士に依頼することで、こうした遺産分割の手続きもスムーズに任せられるので、安心です。

 

使い込みを防ぐには事前の対策が有効です

早期の対応が必要

生前の対策をしていなかったばかりに、相続する段階になったら、遺産が使い込まれており、預金がほとんど残っていなかったというケースのご相談は現在増えています。

不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求の裁判を提起することはできますが、被相続人の死亡した後から裁判で財産を取り戻そうとする場合、訴訟の費用や手間がかかるだけでなく、訴訟においても無断費消について全額認められるか否かは問題になりますし、裁判で勝ったとしても使い込んだ相続人が既に使い込んでしまって返還する資力が無くなっている場合には財産を回収できないこともあります。

 

法定後見の活用は必須

法定後見の申立てをすることで、一部の相続人によって親の預金が勝手に使われるということを防ぐことができます。

例えば、成年後見の申立てをして、成年後見人として、裁判所が選任した後見人である弁護士・司法書士が選任されることによって、認知症の親の預金を管理している子供が勝手に使い込むということを事実上回避することができます。

また、成年後見制度においては、中立・公正な裁判所から選任された弁護士・司法書士等の専門職の後見人が採用されますが、その中で後見制度支援信託といって親の預金などの財産を信託銀行に信託することで財産管理をするという制度も現在積極的に活用されています。このような法定後見における後見制度支援信託を活用することによっても、一部の子が認知症の親の預金を事実上管理して生前にそれを勝手に引き出して費消してしまうという事態を防ぐことができると考えます。

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