遺留分について(時効についても)

遺留分侵害額請求には最短で1年という時効があります。万が一、期限を過ぎてしまうと遺留分侵害額請求は認められません。遺留分侵害額請求の時効が過ぎると遺産が1円ももらえない場合もあります。

遺留分侵害額請求の時効は

  1. 「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき」
  2. 「相続開始の時から10年を経過したとき」

と定められており、それぞれの場合に遺留分侵害額請求権は時効を迎え、本来請求することが可能であった権利を失ってしまいます。

遺留分権利者・・・遺留分を受け取ることのできる人

遺留分侵害額請求を検討している方の中には、時効が迫っている方もいらっしゃるでしょう。

  • 時効が迫っている
  • 時効が迫っているのかも実はよく分からない
  • いつが時効なのかまず知りたい
  • いずれにせよ早く遺産を取り戻したい

このような場合、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

「遺留分」という分野は相続問題のなかでも最もトラブルになる可能性が高い分野なのです。

 

① 遺留分の時効は1年!期間がスタートするタイミングは?

まずは遺留分の時効がどのタイミングで発生するのかを詳しく確認しておきましょう。

「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを{知った}時から一年間行使しないとき」

とはいったいどのようなことなのでしょうか?

相続の開始・・・故人の死亡

贈与とは・・・
故人が相続人などに財産を与える行為を言います。
贈与にも種類があり、生前贈与は故人が生きている間の贈与。
死因贈与となると、故人の死亡によって成立する贈与となります。
例)私が死んだらこの家はあなたにあげる

遺贈(いぞう)・・・
故人が遺言書によって受遺者(遺贈を受けることのできる人)へ遺産を渡す行為を言います。

『贈与または遺贈があったことを「知った」日から1年間』とは、
「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったとき」から1年間です。

「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったとき」とは、生前贈与・死因贈与、遺言書などによって、自分の遺留分が侵害されている状態で、遺留分侵害額請求ができるということを知ったとき、また、自分の先順位の相続人が全員相続放棄したことにより、自分が相続人になったことを知ったとき、などをさします。

仮に遺言書があることを知っていたとしても、その内容を知らなかった場合には、「遺留分を侵害する遺贈があったことを知った」とは言えません。

つまり、単純に「故人の死亡を知ったとき」から1年ではありません。

遺留分権利者が、相続の開始を知っていても、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知らなければ、1年の時効はまだスタートしません。

また、遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があることを知っていても、相続の開始を知らなければ、これまた1年間の時効のカウントダウンはスタートしません。

 

故人の亡くなった日以外が「相続の開始」となる場合

失踪宣告により、「相続が開始」することもあります。

失踪宣告とは,行方不明などで生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

 

時効を止める方法があります

1年の時効というのはあっという間ですが、正しい方法を取れば、時効は止めることができます。

方法:遺留分の権利(本来もらえる取り分をもらう権利)を行使する「意思表示」をすれば時効は止まります。

意思表示の方法は以下のようなものです。

 

① 配達証明付き内容証明郵便

1年以内に遺留分侵害額請求にあたるアクションを行ったかどうかというのは、非常に重要なことですので、証拠を残すためにも、内容証明郵便(配達証明付き)を送付するというアクションでまずは遺留分侵害額請求を行います。

 

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、一般的な他の郵便とは異なり、郵送した文書の内容を郵便局に証明してもらう事が出来る特別な郵便です。内容は必要に応じ裁判の際の証拠にもなります。それ自体に法的な力はありませんが、正式なものとなるため、相手に対してこちらの強い意思を伝えるという効果があります。

さらに弁護士の名前を添えた上でこの郵便を出すと、「弁護士に依頼している」「場合によっては訴訟も辞さない覚悟である」という意図を相手に示すことができます。

1年以内に、遺留分減殺の意思表示をしたか否かは、とても重要な問題で、後日争いになることがあります。しっかりと証拠を残す必要があります。

 

② 遺留分侵害額請求調停

①の内容証明郵便を送った後でも当事者間で話し合いがまとまらない場合は、遺留分についての調停を行います。

 

③ 遺留分侵害額請求訴訟

②でも折り合いがつかない場合、訴訟を行うことになります。

調停や訴訟と聞くと、とても大げさなことに感じてしまいますが、相続ではちょっとした行き違いから法的手続きに発展することは珍しくありません。 遺産分割事件(つまり調停や審判にまで発展した案件)の遺産額についての統計によると、遺産額が5000万円以下の事件が全体の74%を占めています。そのうちの約30%は、遺産額が1000万円以下で家庭裁判所での紛争となった事件です。ちょうど「財産は住宅くらい」という“普通の家庭”が意外にもかなり調停や裁判を利用しているのです。

 

その他の消滅時効にも注意!

内容証明郵便(配達証明付き)で、遺留分侵害額請求の意思表示を1年以内に行っただけでは、残念ながら完全に安心することはできません。その後にも別の時効に注意しなくてはなりません。

遺留分侵害額請求の意思表示によって、今度は金銭支払い請求権というものが発生するのですが、これについても別の時効が発生するのです。

様々な法的ルールやタイムリミットが複雑に絡み合うのが「相続」です。

少しでも手続きに不安がある場合は、遺留分に強い弁護士に依頼しましょう。

 

相続が開始した時から10年間

相続開始時(故人の死亡)から10年を経過した場合、どんな理由があっても遺留分侵害額請求権は消滅します。

他の分野で「時効の中断」という特別な概念が存在しますが、こちらにはそれが無く、相続開始時から10年が経過してしまうと、一切の中断要素もなく,完全に請求できなくなってしまいます。非常に注意が必要です。

これは、自分の遺留分が侵害されていることを仮に知らなかったとしても、10年経過すると遺留分侵害額請求権を行使することができなくなるというものです。

 

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