遺留分を請求できる人(遺留分権者)

遺留分とは?

遺留分制度とは、相続の場合に、被相続人が相続人のために必ず遺産の一定割合を保障する制度をいいます。

 遺留分には、被相続人による財産処分の自由と、相続人の生活保障や遺産の公平な分配との調整を図る目的があり、相続人の中の一部の方に認められています。

 

遺留分権利者になる相続人は?

遺留分権利者となる相続人は以下のとおりです。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 被相続人の父母、祖父母(直系尊属)

つまり、兄弟姉妹は、相続人になる場合はあっても、遺留分権利者にはならないのです。

また、遺留分は相続人に認められるものですので、例えば、被相続人に子がいた場合、直系尊属は相続人になりませんので、当然、遺留分権利者にもなりません。

この点は注意が必要です。

 

遺留分の割合は?

遺留分は、遺留分権利者全体で、相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1です。これを遺留分権利者の法定相続分で分けることで、各遺留分権利者の遺留分割合が決まります。

例をあげましょう。

 

① 配偶者と子3人が相続人の場合

この場合、配偶者と子の合計の遺留分は遺産の2分の1になります。

これを法定相続分(配偶者は2分の1、子はそれぞれ6分の1)で分けることになりますので、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分はそれぞれ12分の1となります。

 

② 被相続人の父母(直系尊属)のみが相続人の場合

この場合、父母の合計の遺留分は遺産の3分の1になります。

これを法定相続分(父母それぞれ2分の1)で分けることになりますので、父母の遺留分はそれぞれ6分の1となります。

 

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

この場合、全体の遺留分は遺産の2分の1になりますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、配偶者がその2分の1全部を取得することになります。

 

遺留分はいつまで請求できる?

遺留分侵害額の請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から「1年」以内に行使しなければ、時効によって消滅してしまいます(相続開始の時から10年を経過したときも同様)。

請求できる期間が短いため、注意が必要です。

 

まとめ

このように、遺留分権利者の範囲や遺留分の割合の考え方は法定相続分とは異なるため、混同しないよう注意が必要です。

また、相続人が実際に遺留分を意識するのは、遺産を十分に受け取れなかった場合です。遺産を受け取った人に対して支払いを求める場合は、遺産を十分に受け取れなかったことがわかってから1年以内にしなければなりません。さらに、誰にどれぐらいの金額を請求するかなど、考えるべきことがたくさんあります。具体的な方法については、相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

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