「自筆証書遺言」とは、自分一人で手軽に作成できる遺言書のことです。
公証人に頼る必要がなく、費用もかかりませんが、書き方を間違えると無効になるリスクも。
本記事では、自筆証書遺言の正しい作成方法、メリット・デメリット、そして確実に遺言を残すためのポイントを解説します。
このページの目次
1.自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、自分の手で全文を直筆し、日付・氏名を記入して押印 することで作成できる遺言書です。
法律で決められたルールに従わなければ無効となるため、慎重に作成する必要があります。
2.自筆証書遺言の正しい書き方【5つのルール】
1️⃣ 全文を直筆する
→ パソコンやワープロはNG。ただし、「財産目録」はパソコンで作成OK(その場合、各ページに署名・押印が必要)。
2️⃣ 日付を正確に書く
→ 「令和7年1月吉日」など曖昧な表記はNG。「2025年1月10日」など、具体的な日付を記載する。
3️⃣ 氏名を記載する
→ 通称・ペンネームでも可。ただし、本人特定ができるものを使用する。
4️⃣ 押印する
→ 実印でなくてもOK。認印・指印でも有効。
5️⃣ 訂正する場合のルールを守る
→ 訂正箇所を明示し、署名・押印をする必要あり。
3.自筆証書遺言のメリット・デメリット
✅ メリット
- いつでもどこでも書ける(公証人・証人不要)
- 費用ゼロで作成可能
- 内容を誰にも知られずに作成できる
❌ デメリット
- 紛失・改ざん・破棄のリスクがある
- 書式ミスで無効になる可能性
- 相続人が「検認手続」をしないと開封できない
4.【注意】遺言書は「法務局」で保管できる!
「遺言が見つからない」「偽造されるかも…」と心配な方は、**法務局の「自筆証書遺言保管制度」**を活用しましょう。
法務局に預けておけば、原本とデータが長期間保管され、相続人に確実に遺言が伝わります。
さらに、家庭裁判所での「検認手続」が不要になるメリットも!
➡ 詳しくは専門家にご相談ください!
5.失敗しない遺言書作成はプロに相談を!
自筆証書遺言は手軽ですが、法的なミスで無効になるケースが多いです。
「これで本当に大丈夫?」と不安な方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
✅ 専門家が法的に有効な遺言書をサポート
✅ 法務局での保管手続きもサポート
✅ 初回相談無料!

宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。