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コラム「遺産分割はやり直すことができるのか?〜弁護士・税理士が法律と税務の両面から解説〜」

2025-07-04

1. 遺産分割協議のやり直しは可能か?

遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立します(民法907条1項)。そして、いったん成立した遺産分割協議には相続開始時に遡る効力(遡及効)が生じます。

しかし、共同相続人全員の合意があれば、その協議を解除し、新たに遺産分割協議をやり直すことも可能です。最高裁平成2年9月27日判決でも、その旨が明確に認められています。

ただし、やり直しには法律上の注意点も多く、慎重な対応が求められます。

【ポイント】

  • 全相続人の合意が前提

  • 当初の協議を「解除」したうえで新たに協議する形になる

  • 登記や税務上の影響に注意が必要

2. やり直しの遡及効が制限される場合とは?

遺産分割協議の結果は相続開始時に遡りますが、その効力が第三者に影響を及ぼす場合には制限されることがあります(民法909条)。

たとえば、最初の協議によって不動産を取得した相続人がそれを第三者に売却した後、やり直しの協議で別の相続人に帰属させた場合、第三者の権利を不安定にさせることになります。そのようなケースでは、遡及効は制限されます。

3. 遺産分割のやり直しが必要となるケース

(1)新たな事情が判明した場合

遺産分割後に新たな相続財産が見つかった、または当初の協議内容に不満や疑義が生じた場合など、協議をやり直すことで問題解決を図ることができます。

※当初の協議書に「新たな財産が見つかった場合は○○が取得する」と記載しておけば、やり直しの手間を省けます。

(2)当初の協議に無効や取消しの原因がある場合

相続人の一部が協議に加わっていなかった、または意思能力を欠いていた場合などは、協議自体が無効または取り消される可能性があります。

この場合、新たな協議を行っても「贈与」とみなされず、税務上も相続として扱われます。

(3)無効ではないが合意解除によってやり直す場合

協議自体は有効であるものの、相続人全員の合意により解除して再協議を行うことも可能です。ただしこの場合、新たな財産の移転が贈与や交換と扱われる可能性があり、相続税ではなく贈与税が課税されることがあります。

この点については、以下の裁判例も重要です:

  • 最判平成13年6月14日:再協議により代償債務が発生し、財産を無償移転する場合は「贈与」とみなされ得る。

  • 最判昭和62年1月22日:相続税の負担調整のためのやり直しについては「相続による取得」と判断し、不動産取得税の非課税が認められた。

4. 税務上の注意点

遺産分割のやり直しは、法的には可能ですが、税務上の取扱いが大きく異なる点に注意が必要です。

  • 合意解除による再協議 → 贈与税の対象になることも

  • 無効・取消しの原因がある場合 → 更正の請求や修正申告により対応

相続税や贈与税の負担の違いは非常に大きいため、法的な判断だけでなく、税務的な検討も欠かせません。


【結の杜総合法律事務所では】

当事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設運営している東北唯一の法律事務所です。相続問題に精通した弁護士と税理士が連携し、遺産分割の再協議や相続税の修正申告など、法律と税務の両面からワンストップで対応いたします。

  • 遺産分割のやり直しを検討している

  • 相続税の申告に不安がある

  • 税務署との対応に専門家のサポートが必要

このようなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料無理な勧誘なしで、安心してご利用いただけます。

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『令和7年7月の土曜相談日』のお知らせ

2025-06-16

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月3回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和7年7月の相談日は次の通りです。

① 7月12日(土)(担当弁護士:原)

② 7月19日(土)(担当弁護士:三塚)

③ 7月26日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は、原則として五橋本店となります。

(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)

また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「相続税の申告期限までに遺産分割が終わらないときの対処法とは?」

2025-05-31

「父が亡くなって相続が発生しましたが、相続人同士でもめており、相続税の申告期限までに遺産分割が終わりそうにありません。このような場合、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか?」

結の杜総合法律事務所には、相続税の申告期限に関するこのようなご相談が多く寄せられています。

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要がありますが、遺産分割が申告期限までに完了しないケースは少なくありません。

本記事では、相続税の申告期限までに遺産分割が終わらない場合の具体的な対処法や、適用できる相続税の特例制度について、弁護士・税理士の観点から詳しく解説いたします。


1. 遺産分割が終わっていない場合でも相続税の申告は必要

相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が完了していない場合でも、相続税の申告は必要です。

この場合、未分割の財産は、法定相続分に基づいて各相続人が取得したものとして課税価格を計算し、申告書を作成・提出します。

ポイント:

  • 期限を過ぎても申告書の提出は可能(期限後申告)。

  • ただし、無申告加算税などのペナルティが発生することがあります。


2. 遺産分割が終わっていないと適用できない相続税の特例

相続税の軽減措置として以下のような特例がありますが、これらは申告期限までに遺産分割が完了していることが条件です。

  • 配偶者の税額軽減

  • 小規模宅地等の特例

  • 特定計画山林の特例

ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付すれば、分割完了後に特例を適用できる可能性があります。


3. やむを得ない事情による延長措置と承認申請

遺産分割が申告期限から3年以内にも終わらなかった場合でも、「やむを得ない事情」があると認められれば、特例の適用が可能になる場合があります。

「やむを得ない事情」とは

  • 遺産分割調停・審判・訴訟が継続している

  • 遺産分割が一時的に禁止されている

  • 相続人の重病や海外在住などで分割が困難

このような場合は、「承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。


4. 分割後の対応:更正の請求・修正申告

遺産分割が後日完了した場合の対応は以下の通りです:

  • 相続税額が減額になる場合:「更正の請求」が可能

  • 相続税額が増額になる場合:「修正申告」が必要

いずれも、期限や提出書類に注意が必要ですので、早めに専門家へご相談ください。


5. 弁護士・税理士が在籍する結の杜総合法律事務所だから安心

結の杜総合法律事務所は、弁護士法人と税理士法人を一体運営しており、代表の髙橋は弁護士・税理士の両資格を有しています。東北エリアでこの形態は唯一です。

  • 相続に強い弁護士と税理士が連携して対応

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【重要なお知らせ】お電話による新規ご予約・お問合せ専用番号の変更について

2025-05-28

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、結の杜総合法律事務所では、業務の効率化およびサービス向上の一環として、お電話による新規ご予約・お問合せ専用番号を下記のとおり変更させていただくこととなりました。

【変更日】
令和7年6月2日(月)より

【新しい電話番号】
050-5527-9898

(※これに伴い、旧番号:050-3460-9152 はご利用いただけなくなりますのでご注意ください。)

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

『令和7年6月の土曜相談日』のお知らせ

2025-05-28

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月3回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和7年6月の相談日は次の通りです。

① 6月 7日(土)(担当弁護士:三塚)

② 6月14日(土)(担当弁護士:原)

③ 6月28日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は、原則として五橋本店となります。

(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)

また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「【弁護士監修】相続放棄とは?借金相続を回避する方法と手続きの流れを解説」

2025-04-25

「親が亡くなった後、借金の請求が来た」そんなときの対処法とは?

Q:父が亡くなりましたが、多額の借金があるようです。相続放棄をすれば借金を相続しなくて済むのでしょうか?

A:相続放棄をすることで、借金を含むすべての相続財産を引き継がずに済みます。ただし、相続放棄には期限があるため、注意が必要です。


相続放棄とは?~借金も含めて一切の相続を断る手続き~

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や借金など一切の権利義務を引き継がないとする法律上の手続きです(民法第915条)。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされ、借金の支払い義務も免れます。

【注意】遺産分割協議で相続分を「0」にしても相続放棄にはなりません

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、遺産分割協議で何も受け取らなかっただけでは、放棄とは扱われません。


相続放棄の手続きと期限(熟慮期間)

相続放棄の方法

相続放棄を希望する場合は、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述を行う必要があります。この3か月を「熟慮期間」と呼びます。

3か月のカウントはいつから?

熟慮期間の起算点は以下の2点を知ったときからです:

  • 被相続人の死亡という事実

  • 自分が相続人になったこと

【例外】熟慮期間の延長も可能

借金の有無がすぐには分からない場合など、相続財産の調査に時間を要するケースでは、家庭裁判所に熟慮期間の延長申立てが可能です。弁護士などの専門家の助言を受けながら対応するのが安心です。


相続放棄が認められないケースとは?

以下の場合には、相続放棄が認められず、「単純承認(全てを相続する)」とみなされるので注意が必要です(民法第921条):

  • 相続財産の一部でも処分した場合

  • 熟慮期間内に相続放棄の手続きをしなかった場合

  • 放棄後に相続財産を隠す・使う・財産目録に記載しないなどの行為をした場合


相続放棄をしても受け取れるものとは?~生命保険金や死亡退職金など~

生命保険金は相続財産に含まれない

死亡保険金の受取人が特定されている場合は、その保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

死亡退職金も相続放棄しても受給可能な場合が多い

就業規則等により受取人が定められている場合、死亡退職金も相続財産とはみなされず、相続放棄の影響を受けません。ただし、ケースにより異なるため確認が必要です。


相続放棄と税務上の取扱い

準確定申告の義務

被相続人が生前に申告すべきだった所得税等については、相続人が準確定申告を行う義務があります。ただし、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったとみなされるため、申告義務はありません

相続税の基礎控除に影響

相続税の非課税枠の計算では、相続放棄がなかったと仮定した相続人の数をもとに基礎控除額を算出します。また、生命保険金については、相続放棄をすると非課税枠の適用が受けられなくなる点にも注意が必要です。


弁護士による相続放棄のサポートを活用しましょう

相続放棄は、期限が短く、要件も複雑な手続きです。放棄の意思がある場合は、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。

結の杜総合法律事務所では、

  • 相続放棄のご相談

  • 家庭裁判所への申述書の作成

  • 手続全般の代理申請

まで、弁護士が丁寧に対応いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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『令和7年5月の土曜相談日』のお知らせ

2025-04-23

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月3回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和7年5月の相談日は次の通りです。

① 5月10日(土)(担当弁護士:原)

② 5月24日(土)(担当弁護士:三塚)

③ 5月31日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は、原則として五橋本店となります。

(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)

また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

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コラム「財産管理・相続対策としての民事信託の活用法【弁護士が解説】」

2025-04-18

1.民事信託とは?高齢者・障がい者の財産管理や相続対策として注目

民事信託(家族信託とも呼ばれます)は、近年、超高齢社会の進展により、高齢者や障がいのある方の財産管理や、遺言書に代わる柔軟な相続対策の手段として注目を集めています。

これは、親(委託者)が子(受託者)などに対し、自身の財産管理・承継を託し、信頼できる相手に財産を託す仕組みです。

信託は、「委託者」が自身の財産を「受託者」に託し、「受益者」がその利益を受けるという三者関係により構成されます。


2.民事信託の3つの設定方法とその違い

(1)信託契約による信託(遺言代用信託)

最も一般的な方式です。委託者と受託者が契約を結び、財産の管理や承継について取り決めます。

**委託者死亡後に効力を生じる「遺言代用信託」**として設計することで、遺言書なしで円滑な相続が可能になります。

メリット:

  • 受託者が契約内容を把握

  • 遺言方式の制約なし

  • 柔軟な設計が可能

(2)遺言信託

遺言書によって信託を設定する方式です。公正証書遺言での作成が推奨されます。

ただし、遺言の方式違反や検認手続が必要となるリスクもあります。

(3)信託宣言(自己信託)

自身が受託者となる方式です。特定の要件を満たせば設定可能ですが、やや特殊な形式であるため、実務ではあまり一般的ではありません。


3.遺留分侵害と民事信託の関係|注意すべき法的リスク

遺留分侵害額請求(民法1042条以下)は、民事信託にも適用されるため注意が必要です。

信託によって遺留分を侵害する場合、信託の設定が無効となるリスクや、受益権の価値が争点となる可能性があります。

実際の裁判例でも、経済的利益の分配が想定されない信託が公序良俗違反で無効とされたケースがあります。

※民事信託の設計には、遺留分を含めた相続全体のバランス調整が不可欠です。


4.民事信託と課税関係|相続税・贈与税・譲渡所得税との関係

民事信託には以下のような税務リスクが伴います。設計段階から税理士・弁護士と連携することが重要です。

  • 受益者が信託財産を取得したとみなされる場合の贈与税・相続税

  • 信託期間中の所得に対する課税(原則受益者に課税)

  • 受益権の譲渡時の譲渡所得課税

  • 信託終了時の課税処理

信託の形態(自益信託・他益信託)や、受益者の属性(個人・法人)によって課税内容が変わるため、税務面の適切な対応が必須です。


5.民事信託の活用事例|実際の設計例から学ぶ

【ケース1】配偶者の生活を保障しつつ、特定の親族へ不動産を承継

目的:妻に賃料収入を確保しつつ、将来的には親族(弟の子)へ不動産を承継

方法:受益者連続型の信託契約(遺言代用信託)

ポイント

  • 遺言書では実現できない「二次承継」が可能

  • 妻の生存中は生活費として賃料を取得

  • 妻死亡後に弟の子へ資産をスムーズに承継

【ケース2】認知症による判断能力低下を見越したアパート経営の引継ぎ

目的:高齢化による判断能力の低下に備え、アパート経営を円滑に継続

方法:長男を受託者とする信託契約でアパート管理を委任

ポイント

  • 認知症発症後もアパートの修繕・建替えが可能

  • 法定後見制度では対応困難な経営判断にも対応

  • 最終的な資産承継者として長男を設定可能


6.まとめ|民事信託は相続・財産管理の有力な選択肢

民事信託は、柔軟な財産管理・承継手段として大変有用な制度です。

ただし、遺留分や税務、法的要件など、専門知識が必要な場面が多く存在します。

結の杜総合法律事務所では、相続や信託の専門知識を有する弁護士が、信託契約書の作成・設計・相談までトータルでサポートしております。

お気軽にご相談ください。

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コラム「公正証書遺言とは?作成方法・メリット・デメリットを解説!」

2025-03-28

1. はじめに

公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する法的に強固な遺言のことです(民法第969条)。遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝え、それを公証人が筆記し、所定の手続きを経て作成されます。

この点が、自筆証書遺言(全文を自筆で記載し、日付・氏名を記入して押印する)との大きな違いです。本記事では、公正証書遺言の作成方法、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

2. 公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、公証役場に証人2人とともに行き、所定の費用を支払う必要があります。作成のための要件は以下の通りです。

(1)証人2人以上の立会い

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。証人になれない人は以下の通りです。

  • 未成年者

  • 推定相続人、受遺者、その配偶者および直系血族

  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

証人を依頼する際には、作成中ずっと立ち会ってもらう必要があるため、十分な時間を確保してもらいましょう。

(2)遺言者が遺言内容を公証人に口授

遺言者は、公証人に対し遺言内容を直接口頭で伝えます。覚書の利用は可能ですが、代理人による口授は認められません。

※遺言者が話せない場合は、手話通訳や自書による申述が認められます。

(3)公証人による筆記と確認

公証人が遺言内容を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせるか、閲覧させます。

※遺言者が耳が聞こえない場合は、通訳人を介した確認も可能です。

(4)遺言者・証人の署名・押印

内容を確認後、遺言者および証人が署名・押印します。遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記します。

(5)公証人の署名・押印

公証人が作成手続きを終え、署名・押印を行います。

3. 公正証書遺言の費用

公証人手数料は目的物の価額に応じて異なります。下記の手数料額に11,000円を加算した金額が公正証書遺言作成の費用となります。

目的物の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

※1億円を超える場合は、5000万円増えるごとに加算額が発生します。

出張作成の場合

遺言者が病気等で公証役場に行けない場合、公証人が自宅や病院に出張することが可能ですが、その場合、手数料が50%加算されます。

4. 公正証書遺言のメリット

✅ 方式の不備による無効リスクなし

法律の専門家である公証人が作成するため、無効になるリスクが低い。

✅ 内容改ざんの防止

遺言書の原本が公証役場に保管されるため、変造や紛失のリスクがない。

✅ 検認不要

自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続が不要。

✅ 文字が書けない人でも作成可能

口述や手話通訳を利用して作成できる。

5. 公正証書遺言のデメリット

❌ 費用がかかる

公証人の手数料が発生するため、自筆証書遺言よりコストがかかる。

❌ 手続きがやや面倒

公証人役場に証人2人とともに出向く必要がある。

❌ 遺言の内容が証人に知られる

証人の立会いが必須のため、遺言の存在や内容が証人に知られてしまう。

6. まとめ

公正証書遺言は、公証人のチェックを受けながら作成するため、遺言の無効リスクが低く、紛争防止にもつながります。手続きの煩雑さや費用がかかる点はありますが、確実な遺言を残したい方にとって非常に有効な方法です。

公正証書遺言の作成を検討される際は、専門家に相談するのがおすすめです。

📌 遺言・相続に関するご相談は「結の杜総合法律事務所」へ!

当事務所では、公正証書遺言の文案作成、公証人とのやり取りなどのサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。

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📌 関連記事 【相続対策】自筆証書遺言とは?書き方・メリット・デメリットを徹底解説!

 

『令和7年4月の土曜相談日』のお知らせ

2025-03-24

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月3回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和7年4月の相談日は次の通りです。

① 4月 5日(土)(担当弁護士:三塚)

② 4月12日(土)(担当弁護士:原)

③ 4月19日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

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(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)

また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

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