コラム「【相続の話】生前贈与があると、取得できる遺産が減る可能性がある?」

 相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から生前贈与(「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本」として受けた贈与)や、遺贈を受けたりしていた者がいた場合、相続にあたって、この相続人が他の相続人と同じ相続分に相当する遺産を取得すると、不公平が生じることになります。

 生前贈与を受けながら、遺産も他の相続人と同程度取得することから、結果として他の相続人よりも多くの遺産を取得することになるからです。

 そこで、法律上、そのような相続人間の公平を図るべく、生前贈与等による受益を相続分の前渡しとみて、相続にあたって遺産や具体的な相続分を計算する際、そのような受益を遺産に加算して(持ち戻して)相続分を算定することにしています。

 そして、このような生前贈与等による受益のことを「特別受益」と言います。

 

1 特別受益の計算

(1)特別受益の計算に当たっては、まず、被相続人が相続開始時(死亡時)に有していたプラスの財産に、特別受益に該当する贈与額を加算します。この加算のことを「持戻し」といい、持戻しをした財産の合計額を「みなし相続財産」といいます。なお、生前贈与と異なり、遺贈は遺言によって財産を与えるものであり、相続開始時には相続財産に含まれているものとして扱われるため、持戻しは行いません。

(2)次に、その「みなし相続財産」に各相続人の相続分を掛けて、各相続人の相続分(一応の相続分)を算定します。そして、特別受益を受けた者については、その算定された額から特別受益分を控除し、その残額を、特別受益者が遺産から現実に受けるべき具体的な相続分とします。

 例えば、相続開始時のプラスの財産が3000万円、相続人が被相続人の子であるA、B、Cの3名(法定相続分はそれぞれ1/3)、特別受益としてAが生前贈与で600万円を取得している場合、みなし相続財産は3000万円+600万円=3600万円となります。

 この場合、各人の一応の相続分は、3600万円×1/3=1200万円となります。

 したがって、各人が現実に受けるべき具体的な相続分は、Aは1200万円−特別受益600万円=600万円、BとCはそれぞれ1200万円となります。

 なお、一応の相続分から特別受益の価格を控除した金額がマイナスになる場合、その相続人は相続財産から何も取得できないというだけであり、マイナス分を他の相続人に返還する必要はありません。

(3)なお、遺留分を算定するにあたって、生前贈与を特別受益として持戻す場合、対象となる生前贈与は相続開始前10年以内にされたものに限定されるので、注意が必要です(相続分の計算ではそのよう制限はありません。)。

 

2 持戻しの免除

(1)被相続人は、意思表示によって特別受益者の受益分の持戻しを免除することができます。すなわち、持戻しの免除がある場合、相続開始時に有していたプラスの財産に、特別受益に該当する贈与額を加算しなくてよくなり、特別受益はなかったものとして相続分を計算することができるということです。

 このような意思表示を「持戻免除の意思表示」と言います。

(2)持戻免除の意思表示は、生前贈与の場合には、特別な方式は要求されず、また、贈与と同時である必要も無く、明示、黙示のいずれでも行うことができます。

 これに対し、遺贈の場合には、遺言によって持戻免除を行うことができます。

 

3 期間制限

 特別受益及び寄与分の規定は、①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき、②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときを除き、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については適用されません。

 すなわち、特別受益による持戻しを主張して遺産分割をするためには、相続開始から10年以内にしなくてはならないということです。

 このような期間制限があることから、長年にわたり遺産分割が進んでいないというような場合は注意が必要です。

 

 以上のとおりですが、特別受益には、どのような贈与がそれに該当するか、該当する場合のその評価方法、具体的な相続分の算定等複雑な問題が含まれています。

 結の杜総合法律事務所では、これらについて直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。

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