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1 はじめに|「生前贈与した財産は相続で差し引かれるのか?」
「親から多額の援助を受けた兄弟がいる場合、相続では不公平にならないのでしょうか。」
相続において、このような問題は非常に多く発生します。
例えば、
- 「事業資金として長男に数千万円を援助していた」
- 「病気の子どもの生活保障のため収益不動産を贈与していた」
- 「長年介護をしていた配偶者に自宅を贈与していた」
など、生前に特定の相続人へ財産が渡されているケースは少なくありません。
このような場合、他の相続人から「それは特別受益だから相続時に持ち戻すべきだ」と主張されることがあります。
もっとも、被相続人が「その贈与は相続財産に含めなくてよい」という意思を有していた場合には、「持戻し免除」が認められる可能性があります。
実際の相続実務では、
- 「持戻し免除はどのような場合に認められるのか」
- 「口頭だけでも有効なのか」
- 「遺留分との関係はどうなるのか」
などが大きな争点になります。
今回は、相続・遺産分割問題で非常に重要な「持戻し免除」について、弁護士が分かりやすく解説します。
2 持戻し免除とは?
⑴ 特別受益とは
相続人の一部が、生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けていた場合、その利益を「特別受益」といいます(民法903条)。
例えば、
- 住宅購入資金の援助
- 開業資金の援助
- 高額な不動産贈与
- 多額の生前贈与
などは、特別受益に該当する可能性があります。
相続では、共同相続人間の公平を図るため、原則として、この特別受益を相続財産に「持ち戻して」具体的相続分を計算します。
これを「特別受益の持戻し」といいます。
⑵ 持戻し免除とは何か
もっとも、被相続人は、
「この贈与については、相続の際に持ち戻さなくてよい」
という意思表示をすることができます。
これが「持戻し免除」です(民法903条3項)。
持戻し免除が認められると、生前贈与された財産は遺産分割の計算上加算されず、受贈者に有利な結果となります。
そのため、相続実務では、
- 本当に持戻し免除の意思があったのか
- どのような事情から認定されるのか
が重要な争点になります。
3 持戻し免除はどのような方法で認められる?
⑴ 明示の意思表示
持戻し免除は、明確に意思表示されているケースがあります。
例えば、
- 遺言書への記載
- 贈与契約書への記載
- 手紙
- メール
- LINE
- 会話録音
などです。
相続トラブル防止の観点からは、遺言書などの書面で明示しておくことが非常に重要です。
⑵ 黙示の持戻し免除も認められる
実務上は、
「持戻しを免除する」
と明記されていないケースの方が圧倒的に多いです。
そのため、裁判では、
- 贈与の趣旨
- 被相続人の生活状況
- 相続人間の関係
- 経済状況
- 介護状況
などから、「黙示の持戻し免除」が認定されるかが問題となります。
4 黙示の持戻し免除が認められやすいケース
⑴ 病気・障害など生活保障目的の贈与
例えば、
- 障害のある子どもの生活保障
- 難病で就労困難な子への援助
- 高齢配偶者の老後保障
などの目的で贈与が行われた場合です。
このようなケースでは、
「被相続人は、特別に生活保障をしたかった」
という意思が推認されやすく、持戻し免除が認められる可能性があります。
⑵ 介護・同居への貢献に対する援助
例えば、
- 長年介護をしていた
- 被相続人と同居して支えていた
- 家業を無償で手伝っていた
などの場合です。
被相続人が感謝や貢献への対価として贈与したと認められる場合、持戻し免除が問題となります。
⑶ 婚姻期間20年以上の夫婦への自宅贈与
平成30年相続法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で、
- 自宅
- 自宅敷地
の贈与・遺贈があった場合には、
持戻し免除の意思表示があったものと推定される
という規定が新設されました(民法903条4項)。
これは、長年連れ添った配偶者の生活保障を重視した制度です。
5 裁判で重要になる証拠とは?
持戻し免除が争われる場合、以下のような資料が重要になります。
主な証拠例
- 遺言書
- 贈与契約書
- 不動産資料
- 預金通帳
- 被相続人のメール・LINE
- 手紙
- 日記
- 介護記録
- 診断書
- 要介護認定資料
- 所得証明
- 関係者の証言
相続では、
「何を主張するか」だけではなく、「何を証拠として提出できるか」
が極めて重要です。
6 具体例|難病を抱える子に収益不動産を贈与したケース
例えば、
- 相続人:長男B、二男C
- 相続財産:預貯金3000万円+自宅3000万円
- 生前贈与:Cへ2000万円相当の収益不動産
というケースを考えます。
Cは幼少期から難病を患っており、安定収入を得ることが困難でした。
この場合、
- 生活保障目的
- 将来の収入確保目的
- 経済的援助の必要性
などから、
被相続人には黙示の持戻し免除意思があった
と認定される可能性があります。
その結果、2000万円の贈与を持ち戻さず、残り6000万円を2分の1ずつ分けるという結論になる可能性があります。
7 持戻し免除があっても「遺留分」は侵害できない
⑴ 遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障された最低限の取り分です(民法1042条)。
被相続人が自由に財産処分をできるとしても、遺留分までは侵害できません。
⑵ 遺留分侵害額請求との関係
たとえ持戻し免除が認められても、
遺留分を侵害している場合
には、遺留分侵害額請求が可能です。
例えば、
- 「全財産を長男に相続させる」
- 「一人の子に極端に偏った生前贈与をする」
などの場合には、他の相続人から金銭請求を受ける可能性があります。
そのため、
- 生前贈与
- 遺言
- 持戻し免除
を検討する際には、遺留分も含めた総合的な設計が重要になります。
8 相続トラブルを防ぐためのポイント
持戻し免除は、相続争いで頻繁に問題となります。
特に、
- 生前贈与額が大きい
- 不動産贈与がある
- 介護・同居がある
- 特定の子だけ援助されている
- 事業承継が絡む
といったケースでは、遺産分割調停・審判に発展することも少なくありません。
そのため、
生前対策として重要なこと
- 遺言書を作成する
- 贈与目的を明確化する
- 証拠を残す
- 遺留分を考慮する
- 税務面も確認する
ことが極めて重要です。
9 最後に|相続・遺言・生前贈与のご相談は結の杜総合法律事務所へ
持戻し免除は、
- 遺産分割
- 生前贈与
- 遺留分
- 相続税
- 事業承継
などと密接に関係する非常に専門性の高い問題です。
実際には、
- 「そもそも特別受益に当たるのか」
- 「持戻し免除が認められるのか」
- 「遺留分侵害になるのか」
- 「税務上問題はないのか」
など、多角的な検討が必要になります。
結の杜総合法律事務所では、相続・遺産分割・遺言・生前贈与案件を多数取り扱っております。
また、税理士法人を併設しており、弁護士・税理士の両面から、
- 法律
- 税務
- 相続税
- 生前対策
- 事業承継
まで総合的にサポートしております。
「生前贈与をしたいが後で争いにならないか不安」
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という方は、お早めにご相談ください。
初回相談の段階で、見通しや必要資料について丁寧にご説明いたします。
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