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はじめに
令和8年(2026年)5月21日、改正民事訴訟法・改正民事訴訟規則が全面施行され、民事訴訟の手続が大きく変わりました。
これまで、裁判所への訴状や準備書面の提出、判決書などの受領、訴訟記録の閲覧は、紙の書面を中心に行われてきました。
今回の改正により、裁判所の「民事裁判書類電子提出システム(mints・ミンツ)」を利用して、訴えの提起や裁判書類の提出・受領などをオンラインで行えるようになりました。
もっとも、「すべての裁判がインターネットだけで完結する」「裁判所へ行く必要が一切なくなる」というわけではありません。また、民事執行、破産、労働審判、離婚などの家事事件は、現時点では今回のオンライン化の対象外です。
本記事では、民事裁判のオンライン化によって何が変わったのか、利用する際にどのような点に注意すべきかについて、弁護士がわかりやすく解説します。
1 民事裁判のオンライン化とは
令和8年5月21日に施行された改正民事訴訟法では、民事訴訟手続について、主に次のようなデジタル化が行われました。
- 訴状や準備書面などのオンライン提出
- 申立手数料などの電子納付
- 判決書などのオンライン送達
- 訴訟記録の電子化とオンライン閲覧
- ウェブ会議による口頭弁論等
- 電子データそのものを対象とする証拠調べ
裁判所への書類の提出や裁判所からの書類の受領には、原則として「mints」と呼ばれるシステムが使用されます。
mintsは、裁判所に対してインターネットで書類を提出したり、裁判所から書類を受け取ったりするためのシステムです。利用に当たっては、事前にアカウントを登録する必要があります。
2 訴状や準備書面をオンラインで提出できる
改正後は、mintsを利用して、オンラインで訴えを提起できるようになりました。
訴状だけでなく、訴訟が始まった後の準備書面、証拠説明書、書証の写しなども、原則としてオンラインで提出できます。
これにより、裁判所の窓口へ直接書類を持参したり、郵送したりする必要が少なくなります。提出期限が迫っている場合でも、一定の時間的負担を軽減できることが期待されます。
ただし、ファイル形式、ファイル容量、提出方法などについて、裁判所が定めるルールを守る必要があります。提出先となる事件を間違えたり、個人情報をマスキングしないままアップロードしたりすることがないよう、十分な注意が必要です。
3 本人は紙でも提出できる
民事裁判がオンライン化されたからといって、一般の方が必ずmintsを利用しなければならないわけではありません。
弁護士等ではない本人が訴訟を行う場合には、従来どおり、紙の訴状や書面を裁判所へ提出することもできます。
一方、当事者から委任を受けた弁護士などの訴訟代理人については、原則として、mintsを利用したオンライン提出が義務付けられています。
したがって、今回の改正によって、本人訴訟ができなくなったり、パソコンを使用できない方が裁判を利用できなくなったりするわけではありません。
4 申立手数料などの納付方法も変わった
これまで、訴えを提起する際の申立手数料は、原則として、訴状に収入印紙を貼って納付していました。また、裁判所が訴状や判決書などを郵送するための費用として、郵便切手をあらかじめ納付する必要がありました。
改正後は、申立手数料と郵便費用に相当する金額を合算し、原則としてペイジーを利用して納付します。
ペイジーによる納付は、インターネットバンキングや対応する金融機関のATMから行うことができます。
また、従来のように、裁判所ごとに異なる郵便切手の組合せを確認して準備する必要は基本的になくなりました。
なお、郵便費用に相当する金額は、書面で訴えを提起する場合とオンラインで提起する場合とで異なることがあります。具体的な手数料額については、訴えを提起する時点で最新の情報を確認する必要があります。
5 裁判所からの書類をオンラインで受け取れる
裁判所のシステムを利用してオンラインで送達を受ける旨を届け出た場合、判決書などの裁判書類をmints上で受け取ることができます。
裁判所書記官が裁判書類をシステムにアップロードすると、登録したメールアドレスに通知が届き、当事者はmintsにサインインして書類を閲覧またはダウンロードします。
注意しなければならないのは、「実際に書類を開かなければ送達されたことにならない」とは限らない点です。
オンライン送達の効力は、原則として、次のうち最も早い時点で生じます。
- システム上で裁判書類を閲覧した時
- 裁判書類をダウンロードした時
- 閲覧またはダウンロードが可能になった旨の通知が発せられた日から1週間が経過した時
メールを見落としたり、mintsへのログインを後回しにしたりしている間に、控訴期間などの重要な期間が進んでしまう可能性があります。
オンライン送達を利用する場合には、登録メールアドレスを定期的に確認するとともに、迷惑メールの設定や担当者不在時の確認体制を整えておく必要があります。
6 訴訟記録をオンラインで確認できる
令和8年5月21日以降に提起された民事訴訟については、訴状、準備書面、証拠、判決書などの訴訟記録が原則として電子化されます。
mintsを利用している当事者は、事件が裁判所に係属している間、基本的にシステム上で訴訟記録を閲覧し、ダウンロードできるようになります。
従来は、記録を詳しく確認するために裁判所へ出向かなければならない場合がありました。オンラインで確認できるようになったことで、当事者や代理人の負担が軽減されると考えられます。
もっとも、令和8年5月20日以前に訴えが提起された事件は、原則として従来どおり紙で記録が作成されるため、今回の制度によるオンライン閲覧の対象にはなりません。
7 裁判期日にウェブ会議で参加できる場合がある
改正後は、裁判所が相当と認める場合など、一定の条件の下で、当事者がウェブ会議を利用して口頭弁論等の期日に参加できるようになりました。
ウェブ会議には、原則としてMicrosoft Teamsが利用されます。参加するためには、インターネットに接続できるパソコン等のほか、カメラ、マイク、スピーカーなどが必要です。
遠方の裁判所に事件が係属している場合には、裁判所への移動時間や交通費を軽減できる可能性があります。
ただし、裁判期日へのウェブ参加が常に認められるわけではありません。事件の内容、手続の種類、証拠調べの必要性などを踏まえ、裁判所が実施方法を判断します。
また、一般の方が裁判を傍聴する場合は、オンラインで傍聴することはできず、これまでどおり裁判所の法廷へ行く必要があります。
8 電子メールや動画なども証拠として扱いやすくなる
現代の民事紛争では、電子メール、チャット、SNSの投稿、録音、写真、動画、電子契約書などのデジタルデータが重要な証拠になることが少なくありません。
改正民事訴訟法では、従来から行われていた紙の契約書等の証拠提出に加え、電磁的記録に保存された情報そのものを証拠調べの対象とする規定が設けられました。
証拠となるデータは、内容に応じて、PDF、MP4、MP3、JPEG、PNGなどの形式で提出します。所定の形式に変換できない場合には、記録媒体に保存して提出することがあります。
もっとも、電子データは、編集や改変が容易であるという特徴があります。
そのため、単に画面のスクリーンショットを保存するだけでなく、送受信日時、送信者、受信者、前後のやり取り、元のファイルなども含めて保存しておくことが重要です。
紛争が発生した場合には、必要なデータが消去されたり上書きされたりする前に、早い段階で証拠を保全する必要があります。
9 すべての裁判手続がオンライン化されたわけではない
今回オンライン化されたのは、主として通常の民事訴訟です。
令和8年5月21日の時点では、次のような手続は、今回の全面的なオンライン申立ての対象外とされています。
- 民事執行
- 破産・民事再生などの倒産手続
- 労働審判
- 民事調停などの非訟手続
- 離婚訴訟などの人事訴訟
- 遺産分割、離婚調停、成年後見などの家事事件
これらについては、遅くとも令和10年(2028年)6月までに、順次オンライン申立て等の対象となる予定です。
例えば、民事訴訟で勝訴判決を取得しても、その後に預金や給与、不動産を差し押さえる民事執行手続は、現時点では原則として書面で申し立てる必要があります。
「裁判がオンライン化されたから、強制執行までオンラインでできる」と誤解しないよう注意が必要です。
10 オンライン化されても裁判の難しさは変わらない
オンライン化によって、書類の提出や受領は便利になりました。
しかし、民事裁判で重要なのは、書類をどのような方法で提出するかだけではありません。
訴訟を行うためには、少なくとも次の点を検討する必要があります。
- 誰に対して、どのような請求をするのか
- どの裁判所に訴えを提起するのか
- 請求の法的根拠は何か
- どのような事実を主張する必要があるか
- その事実を証明する証拠があるか
- 相手方から予想される反論にどう対応するか
- 訴訟前に仮差押えなどの保全処分が必要か
- 勝訴後に相手方の財産から回収できるか
- 和解する場合、どのような条件が妥当か
mintsを利用すれば、誰でもオンラインで訴状を提出できます。しかし、法的な主張が不十分であったり、必要な証拠がそろっていなかったりすれば、期待した結果を得られない可能性があります。
また、請求権には消滅時効があり、裁判所から届いた書類への対応にも期限があります。オンライン化されたからといって、手続上の期限が緩やかになるわけではありません。
11 訴えられた場合も放置してはいけない
相手方から民事裁判を起こされた場合、訴状とともに、答弁書の提出期限や第1回口頭弁論期日が記載された書類が届きます。
「相手の主張に納得できない」「請求内容が事実と違う」と思っていても、裁判所からの書類を放置してはいけません。
答弁書を提出せず、裁判期日にも出席しなければ、相手方の主張を争わないものとして扱われ、相手方の請求どおりの判決が言い渡される可能性があります。
オンラインで書類が届いた場合にも、紙の訴状が届いた場合と同様に、速やかな対応が必要です。
12 よくある質問
Q1 パソコンを持っていないと、民事裁判を起こせませんか
いいえ。弁護士等ではない本人が訴訟を行う場合には、従来どおり、紙の書面で訴えを提起することもできます。
オンライン申立てを利用しないことだけを理由として、裁判を受けられなくなるわけではありません。
Q2 自分でmintsを利用して訴訟を起こせますか
mintsは一般の方もアカウントを登録して利用できます。
ただし、mintsは書類を提出・受領するためのシステムであり、請求内容や法的主張が適切かどうかを判断してくれるものではありません。
請求額が大きい場合、事実関係が複雑な場合、相手方に弁護士が付いている場合などには、訴えを提起する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
Q3 裁判所に一度も行かずに判決まで進められますか
事件の内容や裁判所の判断によっては、ウェブ会議を活用して手続を進められる場合があります。
もっとも、本人尋問や証人尋問を行う場合などには、裁判所への出頭が必要になることがあります。すべての事件が完全にオンラインだけで終了するわけではありません。
Q4 離婚調停や遺産分割調停もオンラインで申し立てられますか
令和8年5月21日時点では、離婚調停、遺産分割調停、成年後見などの家事事件は、今回のオンライン申立ての対象外です。
ただし、事件によっては、申立て後の期日にウェブ会議や電話会議を利用できる場合があります。具体的な進行については、担当する裁判所に確認する必要があります。
Q5 民事裁判のオンライン化によって、裁判は早くなりますか
書類の郵送や裁判所への移動に要する時間が減るため、事務処理の効率化は期待できます。
しかし、争点が多い事件、証拠が多数ある事件、証人尋問が必要な事件などでは、解決まで相応の期間を要します。オンライン化によって、すべての民事裁判が短期間で終わるわけではありません。
まとめ
令和8年5月21日から、民事訴訟では、訴状や準備書面のオンライン提出、手数料等の電子納付、裁判書類のオンライン送達、電子化された訴訟記録の閲覧などが可能になりました。
今回の改正は、裁判所への移動や書類の郵送に伴う負担を軽減し、民事裁判をより利用しやすくするものといえます。
一方で、電子送達を見落とした場合のリスク、提出先やファイルを間違えるリスク、個人情報や営業秘密を含む資料を誤って提出するリスクなど、デジタル化に伴う新たな注意点もあります。
また、オンライン化されたのは手続の方法であり、法的な主張・立証や訴訟戦略の難しさがなくなったわけではありません。
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、仙台・宮城を中心に、企業間の取引トラブル、売掛金等の債権回収、不動産問題、労働問題、損害賠償請求など、各種の民事事件についてご相談をお受けしています。
「訴訟を起こすべきか判断できない」「裁判所から訴状が届いた」「相手方との交渉が進まない」「判決を取っても回収できるか不安」といった場合には、できるだけ早い段階で当事務所へご相談ください。
※本記事は令和8年(2026年)9月時点の法令・公表資料に基づいて作成しています。個別の事件については、具体的な事情によって必要な手続や対応が異なります。
【参考資料】
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

