コラム「相続 寄与分・特別寄与料とは?」

 被相続人(亡くなられた方)を介護したり、一緒に仕事をするなどして被相続人の財産の維持・増加に寄与した相続人又は相続人以外の方は、被相続人が亡くなられた際に何らかの恩恵を得ることができるのでしょうか。

 これが、寄与分・特別寄与料の問題です。

1 寄与分

(1)概要

 寄与分とは、相続人の中に、被相続人を療養介護をするなど、その財産の維持又は増加について、特別な寄与をした者がいる場合に、法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得を認め、相続人間の衡平を図ろうとする制度のことをいいます。つまり、そのような特別な寄与をした相続人は、遺産を通常よりも多く貰えるということです。

 このような寄与分は、相続人にのみ認められるものですが、相続人以外の被相続人の親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)が、特別の寄与をした場合は、相続人に対し、後述する特別寄与料の支払を請求できます。

(2)寄与分の要件

 寄与分は、当事者全員の合意がある場合か、次の要件を充たす場合に認められます。

① 特別な貢献であること

 被相続人と相続人との関係において通常期待される以上の特別な貢献であることが必要です。したがって、例えば、親子間において、週に1、2回程度通院や買い物に付き添うというような一般的な扶養の範囲と言える程度の貢献では足りません。

② 相続開始前までに行われた行為であること

 寄与行為は、相続前、すなわち被相続人が亡くなる前の行為であることが必要です。そのため、被相続人が亡くなった後に、葬式や法要、遺品整理をしたなどの行為は該当しません。

③ 被相続人の財産の維持・増加との間に因果関係があること

 寄与行為により、被相続人の財産が維持又は増加していることが必要です。

④ 無償で行われたものであること

 寄与行為が、対価あるいはそれに相当する利益を得ずに、無償で行われていたことが必要です。

 したがって、被相続人と一緒に事業を行っていても、相当額の給与を得ていたり、生活費を被相続人の収入で賄っていたり、被相続人の住居に無償で住んでいたり、成年後見人として報酬を受領しながら財産管理をしていたなどのような場合には、対価あるいは利益を得ていたと言え、寄与行為が無償で行われたとは認められません。

(3)寄与分はいつまで主張できるか

 原則として、相続開始の時から10年です。

 なお、2023年4月1日以前に相続が開始している場合は、相続開始から10年経過時点と2028年3月31日のいずれか遅い方の時点まで主張できます。

 ただし、A.相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき、B.相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときは、寄与分の主張をすることができます。

(4)寄与行為にはどのようなものがあるか

 寄与行為の類型には次のようなものがあります。ただし、以下のような行為を行えば直ちに寄与分として認められるのではなく、それが「特別の寄与」といえる程度のものでなくてはなりません。

a)家事従事型(被相続人の事業に従事した場合)

b)金銭等出資型(被相続人に対し財産上の利益を給付した場合)

c)療養看護型(被相続人が被相続人の療養介護に従事した場合)

d)扶養型(相続人が被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持された場合)

e)財産管理型(被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した場合)

(5)寄与分はどのようにして決めるか

 寄与分は、相続人全員の協議によって決めることができます。

 もし協議が調わず、又は協議をすることができない場合には、家庭裁判所での調停又は審判によって決めることになります。

2 特別寄与料

(1)概要

 上記の通り寄与分は相続人にしか認められませんが、相続人以外の親族が、被相続人に対して無償で療養介護などをして、被相続人の財産の維持又は増加した場合、その親族(特別寄与者)は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求できます。

(2)特別寄与料の要件

 特別寄与料の請求が認められるためには、寄与分の要件と同様、療養介護などの行為が無償で行われたこと(無償性)、療養介護などによって被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与があると認められること(特別の寄与があること)のほか、そのような労務を提供した者が被相続人の親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)であることが必要です。

(3)特別寄与料はどのようにして決めるか

 特別寄与料は、当事者間の協議で決めることができますが、協議が調わず、又は協議をすることができない場合は、家庭裁判所での調停又は審判によって決めることになります。

 ただし、上記調停又は審判の申立ては、特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月を経過した場合、又は相続開始の時から1年を経過した場合にはできなくなります。また、2019(令和元)年7月1日より前に開始した相続に関しては、この申立てをすることはできませんので、注意が必要です。

3 まとめ

 以上、簡単ではありますが、寄与分・特別寄与料についてご説明いたしました。

 実際にご自身の行為が寄与分や特別寄与料が認められる程度のものなのか否か、認められた場合にどの程度の金額になるのか等、より詳しい内容についてお知りになりたい方はもちろん、調停・審判等の各種手続の内容及び利用の適否、実際にかかる料金等についてお知りになりたい方は、結の杜総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。直接弁護士より丁寧にご説明させていただきます。

 

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