コラム「相続人の一人と連絡が取れない場合はどうする?遺産分割の進め方を弁護士が解説」

こんなお悩みはありませんか?

□ 相続人の一人と何年も連絡を取っていない

□ 相続人の住所や連絡先が分からない

□ 遺産分割協議をしたいが返事が来ない

□ 相続人が行方不明になっている

□ 不動産の名義変更や預貯金の解約が進まない

このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。

相続手続では、原則として相続人全員が関与する必要があります。そのため、相続人の一人と連絡が取れない場合には、適切な対応を取らなければ遺産分割が進まなくなってしまいます。

今回は、相続人の一人と連絡が取れない場合の対処法について、弁護士が分かりやすく解説します。

1 相続人の一人と連絡が取れないと遺産分割はできない?

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

そのため、相続人の一人と連絡が取れないからといって、その人を除外して遺産分割協議を行うことは原則としてできません。

仮に相続人全員が参加していない遺産分割協議書を作成した場合、その協議は無効となる可能性があります。

まずは、所在を確認するための調査を行うことが必要です。

2 まずは相続人の住所や所在を調査する

(1)戸籍の附票を取得する

相続人の住所が分からない場合には、戸籍の附票を取得することで現在又は過去の住所を確認できる場合があります。

戸籍の附票には住所の履歴が記載されているため、転居先を追跡できることがあります。

(2)住民票を取得する

相続手続に必要な範囲で住民票を取得できる場合があります。

住民票により現在の住所が判明することも少なくありません。

(3)弁護士へ相談する

個人で調査しても所在が分からない場合には、弁護士へ相談することをお勧めします。

事案によっては、調査方法や家庭裁判所の手続を早期に検討した方がよい場合があります。

3 住所は分かったが返事が来ない場合

住所は判明しているものの、

  • 手紙を送っても返事がない
  • 電話に出ない
  • 遺産分割の話を避けている

というケースもあります。

このような場合には、内容証明郵便などにより正式に協議への参加を求めることがあります。

それでも話し合いが進まない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることになります。

4 遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う話し合いの手続です。

調停委員が間に入り、

  • 相続人の範囲
  • 相続財産の内容
  • 不動産の分け方
  • 特別受益や寄与分

などについて協議を進めます。

相続人同士で直接話し合うことが難しい場合でも、調停によって解決できるケースは少なくありません。

5 相続人の所在が全く分からない場合

(1)不在者財産管理人の選任

相続人の住所や居所が全く分からない場合には、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。

不在者財産管理人は、行方不明者に代わって法律行為を行う人です。

家庭裁判所の許可を得ることで、遺産分割を進められる場合があります。

(2)失踪宣告

長期間にわたり生死不明の状態が続いている場合には、失踪宣告を申し立てることができる場合があります。

もっとも、実際には不在者財産管理人制度によって解決するケースも多くあります。

【相談事例】20年以上連絡を取っていない兄が相続人だったケース

父親が亡くなり、相続人は長男Aさんと次男Bさんの2人でした。

しかし、Bさんは20年以上前に実家を離れて以降、家族との交流がなく、住所も連絡先も分からない状態でした。

Aさんは相続した不動産の名義変更をしたいと考えていましたが、相続人全員の参加が必要であるため手続を進めることができませんでした。

そこで戸籍の附票などを調査したところ、Bさんの住所が判明し、弁護士を通じて連絡を取ることができました。

結果として遺産分割協議が成立し、不動産の相続登記や預貯金の解約を無事に行うことができました。

このように、長年連絡を取っていない相続人であっても、適切な手続によって解決できるケースがあります。

6 放置するとどのような問題がある?

相続人と連絡が取れない状態を放置すると、

  • 相続登記ができない
  • 預貯金を解約できない
  • 不動産を売却できない
  • 相続人が死亡してさらに権利関係が複雑になる

などの問題が生じる可能性があります。

特に相続登記の義務化以降は、早めの対応が重要になっています。

よくあるご質問(Q&A)

Q1 相続人の一人と10年以上連絡が取れていません。遺産分割はできますか?

できます。ただし、その相続人を除外して手続を進めることはできません。所在調査や不在者財産管理人の選任などを検討する必要があります。

Q2 相続人が遺産分割協議に応じてくれません。どうすればよいですか?

内容証明郵便による通知や、家庭裁判所への遺産分割調停申立てを検討します。

Q3 相続人が海外に住んでいる場合も参加が必要ですか?

必要です。もっとも、郵送や署名証明制度を利用して手続を進められる場合があります。

Q4 相続人が認知症の場合はどうなりますか?

判断能力の程度によっては成年後見人等の選任が必要になることがあります。

7 まとめ

相続人の一人と連絡が取れない場合であっても、その相続人を除外して遺産分割を行うことはできません。

まずは所在調査を行い、必要に応じて遺産分割調停や不在者財産管理人選任申立てなどの法的手続を利用することになります。

相続人の所在不明の問題は、時間が経つほど解決が難しくなることがあります。

相続手続が進まずお困りの場合には、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

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