「父が亡くなって相続が発生しましたが、相続人同士でもめており、相続税の申告期限までに遺産分割が終わりそうにありません。このような場合、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか?」
結の杜総合法律事務所には、相続税の申告期限に関するこのようなご相談が多く寄せられています。
相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要がありますが、遺産分割が申告期限までに完了しないケースは少なくありません。
本記事では、相続税の申告期限までに遺産分割が終わらない場合の具体的な対処法や、適用できる相続税の特例制度について、弁護士・税理士の観点から詳しく解説いたします。
このページの目次
1. 遺産分割が終わっていない場合でも相続税の申告は必要
相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が完了していない場合でも、相続税の申告は必要です。
この場合、未分割の財産は、法定相続分に基づいて各相続人が取得したものとして課税価格を計算し、申告書を作成・提出します。
ポイント:
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期限を過ぎても申告書の提出は可能(期限後申告)。
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ただし、無申告加算税などのペナルティが発生することがあります。
2. 遺産分割が終わっていないと適用できない相続税の特例
相続税の軽減措置として以下のような特例がありますが、これらは申告期限までに遺産分割が完了していることが条件です。
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配偶者の税額軽減
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小規模宅地等の特例
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特定計画山林の特例
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付すれば、分割完了後に特例を適用できる可能性があります。
3. やむを得ない事情による延長措置と承認申請
遺産分割が申告期限から3年以内にも終わらなかった場合でも、「やむを得ない事情」があると認められれば、特例の適用が可能になる場合があります。
「やむを得ない事情」とは
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遺産分割調停・審判・訴訟が継続している
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遺産分割が一時的に禁止されている
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相続人の重病や海外在住などで分割が困難
このような場合は、「承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
4. 分割後の対応:更正の請求・修正申告
遺産分割が後日完了した場合の対応は以下の通りです:
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相続税額が減額になる場合:「更正の請求」が可能
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相続税額が増額になる場合:「修正申告」が必要
いずれも、期限や提出書類に注意が必要ですので、早めに専門家へご相談ください。
5. 弁護士・税理士が在籍する結の杜総合法律事務所だから安心
結の杜総合法律事務所は、弁護士法人と税理士法人を一体運営しており、代表の髙橋は弁護士・税理士の両資格を有しています。東北エリアでこの形態は唯一です。
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宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。