同居する夫婦の一方が亡くなった場合、他方の配偶者は、亡くなった方(被相続人)が所有していた建物に住み続けられるのでしょうか。
被相続人が亡くなると相続が開始しますが、被相続人の配偶者のほかに相続人がいた場合、遺言がない限り配偶者が遺産の全部(あるいは居住する建物)を直ちに取得するわけではないため、他の相続人から、遺産である建物から立ち退くよう請求されるのではないかと不安になる方もいらっしゃるかと思います。
近年の高齢化に伴い、配偶者に先立たれた他方の配偶者が、老後資金を確保しながら、それまで居住してきた住居に住み続けることを可能にするための制度創設の必要性が検討されてきました。そして、平成30年の民法改正により、配偶者居住権や配偶者短期居住権の制度が設けられ、令和2年(2020年)4月1日より施行されました。
1 配偶者居住権
配偶者居住権とは、遺産である建物に居住していた配偶者に、相続開始後も当該建物の全部を無償で使用収益することを認める権利です。
これは、配偶者が、被相続人が所有する建物に、相続開始時(被相続人の死亡時)に居住していた場合において、遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は、配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに成立します。ただし、その建物が、相続開始時において被相続人の単独所有か、被相続人と配偶者の共有でなければなりません。
配偶者居住権は、配偶者の終身の間存続するのが原則です。つまり、配偶者は、生存している間はそのまま住み続けられるということです。ただし、遺産分割協議や遺言に別段の定めがあるときや、遺産分割の審判において別段の定めがされたときは、それに従うことになります。
また、配偶者が居住する建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。
なお、配偶者が遺産分割において配偶者居住権を取得する場合は、他の遺産を取得する場合と同様、自らの具体的相続分(遺産に対する取り分)の範囲においてこれを取得することになるため、配偶者居住権の財産的価値を評価することが必要となります。そして、配偶者居住権の財産評価は、現在のところ、実務上はおおむね次のように算出するのが相当と考えられています。
(計算式)配偶者居住権の価額=建物敷地の現在価額-配偶者居住権付所有権(負担付建物所有権+負担付土地所有権等)の価額
さらに、配偶者居住権は、相続税の課税対象になります。
2 配偶者短期居住権
上記の通り、配偶者居住権は、遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は、配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに成立することとされています。そうすると、遺産分割前であり、かつ、遺贈もない場合、配偶者には、相続開始後も建物に居住する権利は一切ないのでしょうか。
実は、そういうわけではありません。
配偶者が、相続開始時に、被相続人の所有する建物に無償で居住している場合、配偶者短期居住権が成立します。
これは、相続開始時に被相続人の財産に属した建物に無償で居住していた配偶者に一定期間の無償居住を認める制度であり、建物について配偶者を含む共同相続人で遺産分割をすべき場合は、「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」又は「相続開始の日から6ヶ月を経過する日」のいずれか遅い日まで存続します。
前記以外の場合(建物が配偶者以外の者に遺言により承継された場合等)には、居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅の申入れをしてから6ヶ月を経過する日まで存続します。
つまり、最短でも相続開始から6ケ月間は、配偶者の居住が確保されるということです。
なお、配偶者短期居住権は、相続を放棄した配偶者にも認められる権利であり、また、遺産分割協議の対象にもなりません。そして、その財産的価値は、使用借権類似の法定債権と位置付けられ、遺産分割が成立するまでの過渡的な権利であるため、使用貸借に係る土地の使用権と同様にゼロと考えられ、相続財産には当たらず、相続税の課税対象にもなりません。
3 まとめ
以上、簡単ではありますが、配偶者居住権、配偶者短期居住権の概要をご説明いたしました。
配偶者居住権や配偶者短期居住権のより詳しい内容についてお知りになりたい方はもちろん、遺産分割の進め方や、調停等の各種手続の内容及び利用の適否、実際にかかる料金等についてお知りになりたい方は、結の杜総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。直接弁護士より丁寧にご説明させていただきます。