このようなお悩みはありませんか?
「遺産分割がまとまらず、土地の名義が亡くなった方のままになっている」
「遺産分割をしないまま遺産である土地の名義を変更せずに長年放置していたら、その相続人も亡くなり、更に相続が発生して相続人の数が増え、手がつけられなくなってしまった」
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を相続したときに行う、不動産の名義変更のことです。
相続が発生した場合、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を取得するのかを決め、その結果、不動産を取得した相続人がいる場合は、法務局に申請し、その不動産の名義変更を行わなくてはなりません。
しかし、相続が発生しても相続登記をせずに長期間放置したため、その間に世代交代が進んでしまい、結果として所有者の把握が困難となり、不動産取引や都市開発の妨げになるという事態が多々生じていました。
そのため、法改正により、相続登記の申請が令和6年4月1日より義務化されることとなりました。
その主な内容は、次のとおりです。
① 相続(遺言含む。)によって不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない。
② 遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をしなければならない。
③ 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も対象となり、この場合、令和6年4月1日から3年以内、つまり令和9年3月31日までに相続登記をしなければならない。
④ 正当な理由なく上記義務に違反した場合は10万円以下の過料となる可能性がある。
このように、相続登記をせずに放置すると、登記上の名義人と実際の所有者が一致しないため不動産の売却ができなかったり、固定資産税等の税金の支払や不動産管理に関するトラブルが生じる可能性があることのほか、義務違反による過料が科される可能性もあることから、遺産分割協議がまとまらないからといってそのまま放置するのは得策ではなく、遺産分割調停・審判といった解決に向けた手続を検討すべきです。
結の杜総合法律事務所では、遺産分割協議・調停等の手続の流れや、利用の適否、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。
また、遺産分割をしないまま長年放置したため、相続人が相当数に及んでしまい、遺産分割協議をすること事態が困難になってしまったというような場合でも、諦めることはありません。このような場合でも、弁護士がお話を詳しく伺った上で、最適な解決方法をご提案させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。