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1 はじめに
「親が自筆証書遺言を残していたが、押印がなく無効だといわれた。記載されている内容通りに財産を取得できないのか?」
このようなご相談を受けることがあります。
結論から言うと、押印を欠いた遺言は原則無効です。しかし、場合によっては『死因贈与契約』として有効に扱える可能性があります。
本記事では、死因贈与とは何か、遺言との違い、税金上の注意点について、弁護士かつ税理士がわかりやすく解説します。
2 死因贈与と遺言の関係(法的性質)
民法554条では「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」=死因贈与と規定されています。
遺贈と似ていますが、厳密には以下の点が異なります。
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死因贈与は「生前贈与の一種」であり、贈与者の死亡を始期とする期限付贈与と考えられる。
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遺言は死亡まで効力を発しませんが、死因贈与は契約成立時点で受贈者に「期待権」が生じます。
3 死因贈与と遺言の違い(4つの視点)
(1) 撤回の可否
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遺言は自由に撤回可能。
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死因贈与は契約であるため、原則撤回できません。判例(最判昭58・1・24)でも同様の立場がとられています。
(2) 贈与財産の処分
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遺言:死亡まで効力がない → その間の処分は「撤回」とみなされる。
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死因贈与:契約成立済み → 抵触する処分は「債務不履行」として扱われる。
(3) 方式
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遺言:自筆証書、公正証書など厳格な方式が必要。
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死因贈与:口頭でも契約可能。契約書も全文自筆である必要なし。
(4) 効力と承継
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死因贈与契約成立時点で受贈者に期待権が発生。
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贈与者死亡後、受贈者が既に亡くなっていれば、その相続人が権利を引き継げる。
4 死因贈与と税金(相続税・不動産取得税・登録免許税の違い)
(1) 相続税
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共通点:遺贈も死因贈与も、相続税の課税対象になります。
(2) 不動産取得税
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遺贈による取得:非課税。
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死因贈与による取得:課税対象。仙台高裁判例(平成2年12月25日)でも確認されています。
(3) 登録免許税
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相続人への遺贈:相続と同じ税率(不動産価額の1,000分の4)。
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死因贈与:相続人であっても高い税率(不動産価額の1,000分の20)が課される。
5 無効な遺言書と死因贈与契約
押印がない、印字が多いなど形式を欠いた遺言書は無効です。
しかし、そこに署名があり、さらに受贈者への口頭申入れと承諾があれば、死因贈与契約が成立したと認められる余地があります。
実務では「遺言が無効=全て諦める」ではなく、死因贈与の可能性を検討することが重要です。
6 まとめ
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死因贈与は「契約」であり、遺言と異なり撤回が制限され、税金面でも扱いが変わる。
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相続税は共通だが、不動産取得税や登録免許税では大きな差がある。
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無効な遺言があっても、死因贈与契約として認められる可能性がある。
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