コラム「遺留分侵害額の算定方法とは? ― 生前贈与・遺言がある場合の具体的な計算と注意点を弁護士が解説 ―」

1 はじめに|「全財産を長男に」という遺言でも、何ももらえないとは限りません

相続において、次のようなご相談は非常に多く寄せられます。

Q

「夫が『全財産を長男に相続させる』という遺言を残して亡くなりました。

相続人である私や二男には、何か請求できる権利はあるのでしょうか。

また、遺留分侵害額はどのように算定するのですか。」

A

遺言によって相続分が指定されていても、一定の相続人には「遺留分」が保障されています。

遺留分侵害額は、

①相続開始時の財産+②一定期間内の生前贈与-③債務

によって算定され、その金額に法定相続分と遺留分割合を乗じて計算します。

本コラムでは、遺留分侵害額の具体的な算定方法について、条文・判例を踏まえながら、実務上問題となりやすいポイントを中心にわかりやすく解説します。


2 遺留分侵害額の基本的な計算式

遺留分を算定するための財産の価額は、次の式で計算します(民法1043条1項)。

遺留分算定の基礎財産



① 相続開始時に被相続人が有していた積極財産



② 遺留分算定の対象となる生前贈与



③ 被相続人の債務(借金・未払金など)

この金額に、

  • 各相続人の法定相続分

  • 各相続人の遺留分割合

を掛け合わせた額が、具体的な遺留分額となります。

相続や遺言によって取得した財産がこの金額に満たない場合、不足分について遺留分侵害額請求を行うことができます。

※遺留分侵害額の算定時点は相続開始時であり、相続開始後に誰かが債務を弁済していても、原則として算定に影響はありません(最判平成8年11月26日)。


3 「相続開始時に有していた財産」とは何か

ここでいう「財産」とは、被相続人の積極財産を指します。

(1)算入されるもの

  • 不動産

  • 預貯金

  • 株式・投資信託

  • 売掛金・貸付金 など

(2)算入されないもの

  • 祭祀財産(仏壇・位牌・墓地等)(民法896条・897条)

(3)評価が難しい財産がある場合

条件付き権利や評価困難な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によって価格を定めます(民法1043条2項)。


4 生前贈与はどこまで遺留分算定に含まれるのか

生前贈与を自由に認めてしまうと、遺留分制度が形骸化します。一方で、すべてを遡及すると取引の安全が害されます。

そのため、民法は次のようなルールを定めています(民法1044条)。

(1)原則

  • 相続開始前1年以内の贈与

     → 原則としてすべて算入

  • 1年以上前の贈与

     → 贈与者・受贈者双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合」のみ算入

(2)相続人への贈与の特則

相続人に対する贈与については、

相続開始前10年間にされた「特別受益」に該当する贈与が算入対象となります(民法1044条3項)。

(3)贈与と同視される行為

  • 無償の信託利益の供与

  • 共有持分の放棄

  • 寄附行為 なども、贈与と同様に扱われます。


5 不相当な対価での売買(実質的な贈与)

時価とかけ離れた価格で行われた有償行為については、

当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合に限り、

贈与とみなされ、遺留分算定の対象となります(民法1045条2項)。


6 贈与の評価時点はいつか

  • 相続開始前1年以内の贈与

     → 贈与契約時を基準(通説・裁判例)

  • 金銭贈与

     → 相続開始時の貨幣価値に換算して評価(最判昭和51年3月18日)


7 控除される「債務」の範囲

遺留分算定において控除される債務には、以下が含まれます。

(1)含まれるもの

  • 借金・未払金

  • 租税・公租公課

  • 罰金などの公法上の債務

(2)含まれないもの

  • 相続税

  • 遺産管理費用

  • 遺言書検認申立費用 など

相続人自身が被相続人に対して有していた債権・債務についても、混同による消滅を前提とせず、相続開始時の客観的財産状態を基準に判断されます(さいたま地裁平成21年5月15日判決)。


8 「全財産を一人に相続させる」遺言がある場合の算定

相続人の一人に全財産を相続させる遺言がある場合でも、他の相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

この点につき、最高裁平成21年3月24日判決は、

相続債務も含めて指定相続人が承継するのが原則としたうえで、

遺留分侵害額の算定において、

遺留分権利者の法定相続分に相当する債務額を加算することはできない

と明確に判断しています。


9 「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」とは?

贈与当事者に悪意や害意まで必要ではありませんが、

  • 贈与財産が残存財産を上回ること

  • 将来、財産状況に大きな変動がないこと

などを具体的に認識していたことが必要とされています(大判昭和11年6月17日)。


10 まとめ|遺留分侵害額の算定は専門的判断が不可欠です

遺留分侵害額の算定は、

  • 生前贈与の有無・時期

  • 不動産や株式の評価

  • 債務の取扱い

  • 遺言の内容

など、高度な法的判断と実務経験が不可欠です。

少しの評価の違いで、請求できる金額が大きく変わることも珍しくありません。


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