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コラム「【弁護士監修】相続放棄とは?借金相続を回避する方法と手続きの流れを解説」

2025-04-25

「親が亡くなった後、借金の請求が来た」そんなときの対処法とは?

Q:父が亡くなりましたが、多額の借金があるようです。相続放棄をすれば借金を相続しなくて済むのでしょうか?

A:相続放棄をすることで、借金を含むすべての相続財産を引き継がずに済みます。ただし、相続放棄には期限があるため、注意が必要です。


相続放棄とは?~借金も含めて一切の相続を断る手続き~

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や借金など一切の権利義務を引き継がないとする法律上の手続きです(民法第915条)。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされ、借金の支払い義務も免れます。

【注意】遺産分割協議で相続分を「0」にしても相続放棄にはなりません

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要であり、遺産分割協議で何も受け取らなかっただけでは、放棄とは扱われません。


相続放棄の手続きと期限(熟慮期間)

相続放棄の方法

相続放棄を希望する場合は、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述を行う必要があります。この3か月を「熟慮期間」と呼びます。

3か月のカウントはいつから?

熟慮期間の起算点は以下の2点を知ったときからです:

  • 被相続人の死亡という事実

  • 自分が相続人になったこと

【例外】熟慮期間の延長も可能

借金の有無がすぐには分からない場合など、相続財産の調査に時間を要するケースでは、家庭裁判所に熟慮期間の延長申立てが可能です。弁護士などの専門家の助言を受けながら対応するのが安心です。


相続放棄が認められないケースとは?

以下の場合には、相続放棄が認められず、「単純承認(全てを相続する)」とみなされるので注意が必要です(民法第921条):

  • 相続財産の一部でも処分した場合

  • 熟慮期間内に相続放棄の手続きをしなかった場合

  • 放棄後に相続財産を隠す・使う・財産目録に記載しないなどの行為をした場合


相続放棄をしても受け取れるものとは?~生命保険金や死亡退職金など~

生命保険金は相続財産に含まれない

死亡保険金の受取人が特定されている場合は、その保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

死亡退職金も相続放棄しても受給可能な場合が多い

就業規則等により受取人が定められている場合、死亡退職金も相続財産とはみなされず、相続放棄の影響を受けません。ただし、ケースにより異なるため確認が必要です。


相続放棄と税務上の取扱い

準確定申告の義務

被相続人が生前に申告すべきだった所得税等については、相続人が準確定申告を行う義務があります。ただし、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったとみなされるため、申告義務はありません

相続税の基礎控除に影響

相続税の非課税枠の計算では、相続放棄がなかったと仮定した相続人の数をもとに基礎控除額を算出します。また、生命保険金については、相続放棄をすると非課税枠の適用が受けられなくなる点にも注意が必要です。


弁護士による相続放棄のサポートを活用しましょう

相続放棄は、期限が短く、要件も複雑な手続きです。放棄の意思がある場合は、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。

結の杜総合法律事務所では、

  • 相続放棄のご相談

  • 家庭裁判所への申述書の作成

  • 手続全般の代理申請

まで、弁護士が丁寧に対応いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

👉 お問い合わせはこちら

『令和7年5月の土曜相談日』のお知らせ

2025-04-23

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月3回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和7年5月の相談日は次の通りです。

① 5月10日(土)(担当弁護士:原)

② 5月24日(土)(担当弁護士:三塚)

③ 5月31日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は、原則として五橋本店となります。

(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)

また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「財産管理・相続対策としての民事信託の活用法【弁護士が解説】」

2025-04-18

1.民事信託とは?高齢者・障がい者の財産管理や相続対策として注目

民事信託(家族信託とも呼ばれます)は、近年、超高齢社会の進展により、高齢者や障がいのある方の財産管理や、遺言書に代わる柔軟な相続対策の手段として注目を集めています。

これは、親(委託者)が子(受託者)などに対し、自身の財産管理・承継を託し、信頼できる相手に財産を託す仕組みです。

信託は、「委託者」が自身の財産を「受託者」に託し、「受益者」がその利益を受けるという三者関係により構成されます。


2.民事信託の3つの設定方法とその違い

(1)信託契約による信託(遺言代用信託)

最も一般的な方式です。委託者と受託者が契約を結び、財産の管理や承継について取り決めます。

**委託者死亡後に効力を生じる「遺言代用信託」**として設計することで、遺言書なしで円滑な相続が可能になります。

メリット:

  • 受託者が契約内容を把握

  • 遺言方式の制約なし

  • 柔軟な設計が可能

(2)遺言信託

遺言書によって信託を設定する方式です。公正証書遺言での作成が推奨されます。

ただし、遺言の方式違反や検認手続が必要となるリスクもあります。

(3)信託宣言(自己信託)

自身が受託者となる方式です。特定の要件を満たせば設定可能ですが、やや特殊な形式であるため、実務ではあまり一般的ではありません。


3.遺留分侵害と民事信託の関係|注意すべき法的リスク

遺留分侵害額請求(民法1042条以下)は、民事信託にも適用されるため注意が必要です。

信託によって遺留分を侵害する場合、信託の設定が無効となるリスクや、受益権の価値が争点となる可能性があります。

実際の裁判例でも、経済的利益の分配が想定されない信託が公序良俗違反で無効とされたケースがあります。

※民事信託の設計には、遺留分を含めた相続全体のバランス調整が不可欠です。


4.民事信託と課税関係|相続税・贈与税・譲渡所得税との関係

民事信託には以下のような税務リスクが伴います。設計段階から税理士・弁護士と連携することが重要です。

  • 受益者が信託財産を取得したとみなされる場合の贈与税・相続税

  • 信託期間中の所得に対する課税(原則受益者に課税)

  • 受益権の譲渡時の譲渡所得課税

  • 信託終了時の課税処理

信託の形態(自益信託・他益信託)や、受益者の属性(個人・法人)によって課税内容が変わるため、税務面の適切な対応が必須です。


5.民事信託の活用事例|実際の設計例から学ぶ

【ケース1】配偶者の生活を保障しつつ、特定の親族へ不動産を承継

目的:妻に賃料収入を確保しつつ、将来的には親族(弟の子)へ不動産を承継

方法:受益者連続型の信託契約(遺言代用信託)

ポイント

  • 遺言書では実現できない「二次承継」が可能

  • 妻の生存中は生活費として賃料を取得

  • 妻死亡後に弟の子へ資産をスムーズに承継

【ケース2】認知症による判断能力低下を見越したアパート経営の引継ぎ

目的:高齢化による判断能力の低下に備え、アパート経営を円滑に継続

方法:長男を受託者とする信託契約でアパート管理を委任

ポイント

  • 認知症発症後もアパートの修繕・建替えが可能

  • 法定後見制度では対応困難な経営判断にも対応

  • 最終的な資産承継者として長男を設定可能


6.まとめ|民事信託は相続・財産管理の有力な選択肢

民事信託は、柔軟な財産管理・承継手段として大変有用な制度です。

ただし、遺留分や税務、法的要件など、専門知識が必要な場面が多く存在します。

結の杜総合法律事務所では、相続や信託の専門知識を有する弁護士が、信託契約書の作成・設計・相談までトータルでサポートしております。

お気軽にご相談ください。

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コラム「公正証書遺言とは?作成方法・メリット・デメリットを解説!」

2025-03-28

1. はじめに

公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する法的に強固な遺言のことです(民法第969条)。遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝え、それを公証人が筆記し、所定の手続きを経て作成されます。

この点が、自筆証書遺言(全文を自筆で記載し、日付・氏名を記入して押印する)との大きな違いです。本記事では、公正証書遺言の作成方法、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

2. 公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、公証役場に証人2人とともに行き、所定の費用を支払う必要があります。作成のための要件は以下の通りです。

(1)証人2人以上の立会い

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。証人になれない人は以下の通りです。

  • 未成年者

  • 推定相続人、受遺者、その配偶者および直系血族

  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

証人を依頼する際には、作成中ずっと立ち会ってもらう必要があるため、十分な時間を確保してもらいましょう。

(2)遺言者が遺言内容を公証人に口授

遺言者は、公証人に対し遺言内容を直接口頭で伝えます。覚書の利用は可能ですが、代理人による口授は認められません。

※遺言者が話せない場合は、手話通訳や自書による申述が認められます。

(3)公証人による筆記と確認

公証人が遺言内容を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせるか、閲覧させます。

※遺言者が耳が聞こえない場合は、通訳人を介した確認も可能です。

(4)遺言者・証人の署名・押印

内容を確認後、遺言者および証人が署名・押印します。遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記します。

(5)公証人の署名・押印

公証人が作成手続きを終え、署名・押印を行います。

3. 公正証書遺言の費用

公証人手数料は目的物の価額に応じて異なります。下記の手数料額に11,000円を加算した金額が公正証書遺言作成の費用となります。

目的物の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

※1億円を超える場合は、5000万円増えるごとに加算額が発生します。

出張作成の場合

遺言者が病気等で公証役場に行けない場合、公証人が自宅や病院に出張することが可能ですが、その場合、手数料が50%加算されます。

4. 公正証書遺言のメリット

✅ 方式の不備による無効リスクなし

法律の専門家である公証人が作成するため、無効になるリスクが低い。

✅ 内容改ざんの防止

遺言書の原本が公証役場に保管されるため、変造や紛失のリスクがない。

✅ 検認不要

自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続が不要。

✅ 文字が書けない人でも作成可能

口述や手話通訳を利用して作成できる。

5. 公正証書遺言のデメリット

❌ 費用がかかる

公証人の手数料が発生するため、自筆証書遺言よりコストがかかる。

❌ 手続きがやや面倒

公証人役場に証人2人とともに出向く必要がある。

❌ 遺言の内容が証人に知られる

証人の立会いが必須のため、遺言の存在や内容が証人に知られてしまう。

6. まとめ

公正証書遺言は、公証人のチェックを受けながら作成するため、遺言の無効リスクが低く、紛争防止にもつながります。手続きの煩雑さや費用がかかる点はありますが、確実な遺言を残したい方にとって非常に有効な方法です。

公正証書遺言の作成を検討される際は、専門家に相談するのがおすすめです。

📌 遺言・相続に関するご相談は「結の杜総合法律事務所」へ!

当事務所では、公正証書遺言の文案作成、公証人とのやり取りなどのサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。

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📌 関連記事 【相続対策】自筆証書遺言とは?書き方・メリット・デメリットを徹底解説!

 

『令和7年4月の土曜相談日』のお知らせ

2025-03-24

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月3回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和7年4月の相談日は次の通りです。

① 4月 5日(土)(担当弁護士:三塚)

② 4月12日(土)(担当弁護士:原)

③ 4月19日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は、原則として五橋本店となります。

(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)

また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和7年3月の土曜相談日』のお知らせ

2025-02-17

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和7年3月の相談日は次の通りです。

① 3月 1日(土)(担当弁護士:三塚)

② 3月 8日(土)(担当弁護士:原)

③ 3月22日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「【相続の話】生前贈与があると、遺産が減る?知っておくべき『特別受益』のルール」

2025-01-31

相続の際、「生前贈与を受けた人は遺産が少なくなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、相続人の中に生前贈与を受けた人がいると、その人が他の相続人と同じ割合で遺産をもらうと不公平になる場合があります。そのため、法律では「特別受益」というルールを設け、相続財産の計算方法を調整しています。

本コラムでは、生前贈与が相続にどう影響するのか、特別受益とは何か、具体的な計算方法についてわかりやすく解説します。

1. 特別受益とは?

「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から生前に特別な贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与分を考慮して相続財産を調整する制度です。

たとえば、被相続人が生前に子どもAに600万円を贈与していた場合、相続財産の分配に影響が出る可能性があります。

具体例

  • 相続財産:3000万円
  • 相続人:子どもA、B、C(各1/3ずつ)
  • Aは生前に600万円を贈与されていた

この場合、相続財産に600万円を加えた「3600万円」を基準に相続分を計算します。

  • 各相続人の基本相続分:3600万円 × 1/3 = 1200万円
  • Aの受け取る最終額:1200万円 - 600万円 = 600万円
  • BとCの受け取る額:各1200万円

このように、生前贈与を考慮することで、相続人間の公平性が保たれます。

2. 「持戻し免除」のルールとは?

被相続人が「生前贈与分は相続財産に含めない」と意思表示をしていた場合、「持戻し免除」が適用されます。これにより、生前贈与を受けた相続人が不利にならないケースもあります。

この意思表示は、

  • 明示(書面や口頭で明確に伝える)
  • 黙示(状況から判断できる)

どちらでも可能です。また、遺贈(遺言による財産の譲渡)の場合は、遺言書に記載が必要です。

3. 特別受益の期間制限

特別受益の持戻しには、期間制限があることにも注意しましょう。

重要なポイント

  • 遺産分割の請求は、相続開始から10年以内に行う必要がある
  • 生前贈与の持戻し対象は、相続開始前10年以内のものに限定される(遺留分を算定する場合)

この期間を過ぎると、特別受益を主張できなくなる可能性があります。遺産分割が長引かないよう、早めに対応することが大切です。

4. まとめ

生前贈与があると、相続財産の計算方法が変わることがあります。特別受益や持ち戻し免除のルールを理解し、相続トラブルを防ぎましょう。

「自分のケースではどうなるの?」と不安な方は、専門家に相談するのが一番です。

結の杜総合法律事務所では、相続に関するご相談を丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

👉 今すぐ無料相談する

コラム「【相続対策】自筆証書遺言とは?書き方・メリット・デメリットを徹底解説!」

2025-01-17

「自筆証書遺言」とは、自分一人で手軽に作成できる遺言書のことです。
公証人に頼る必要がなく、費用もかかりませんが、書き方を間違えると無効になるリスクも。
本記事では、自筆証書遺言の正しい作成方法、メリット・デメリット、そして確実に遺言を残すためのポイントを解説します。

1.自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、自分の手で全文を直筆し、日付・氏名を記入して押印 することで作成できる遺言書です。
法律で決められたルールに従わなければ無効となるため、慎重に作成する必要があります。

2.自筆証書遺言の正しい書き方【5つのルール】

1️⃣ 全文を直筆する
→ パソコンやワープロはNG。ただし、「財産目録」はパソコンで作成OK(その場合、各ページに署名・押印が必要)。

2️⃣ 日付を正確に書く
→ 「令和7年1月吉日」など曖昧な表記はNG。「2025年1月10日」など、具体的な日付を記載する。

3️⃣ 氏名を記載する
→ 通称・ペンネームでも可。ただし、本人特定ができるものを使用する。

4️⃣ 押印する
→ 実印でなくてもOK。認印・指印でも有効。

5️⃣ 訂正する場合のルールを守る
→ 訂正箇所を明示し、署名・押印をする必要あり。

3.自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • いつでもどこでも書ける(公証人・証人不要)
  • 費用ゼロで作成可能
  • 内容を誰にも知られずに作成できる

デメリット

  • 紛失・改ざん・破棄のリスクがある
  • 書式ミスで無効になる可能性
  • 相続人が「検認手続」をしないと開封できない

4.【注意】遺言書は「法務局」で保管できる!

「遺言が見つからない」「偽造されるかも…」と心配な方は、**法務局の「自筆証書遺言保管制度」**を活用しましょう。
法務局に預けておけば、原本とデータが長期間保管され、相続人に確実に遺言が伝わります。
さらに、家庭裁判所での「検認手続」が不要になるメリットも!

詳しくは専門家にご相談ください!

5.失敗しない遺言書作成はプロに相談を!

自筆証書遺言は手軽ですが、法的なミスで無効になるケースが多いです。
「これで本当に大丈夫?」と不安な方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

専門家が法的に有効な遺言書をサポート
法務局での保管手続きもサポート
初回相談無料!

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『令和7年2月の土曜相談日』のお知らせ

2025-01-17

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和7年2月の相談日は次の通りです。

① 2月 1日(土)(担当弁護士:三塚)

② 2月 8日(土)(担当弁護士:原)

③ 2月15日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和7年1月の土曜相談日』のお知らせ

2024-12-18

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和7年1月の相談日は次の通りです。

① 1月11日(土)(担当弁護士:三塚)

② 1月18日(土)(担当弁護士:原)

③ 1月25日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

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