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『令和7年3月の土曜相談日』のお知らせ
弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料】。
令和7年3月の相談日は次の通りです。
① 3月 1日(土)(担当弁護士:三塚)
② 3月 8日(土)(担当弁護士:原)
③ 3月22日(土)(担当弁護士:高橋)
お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。
相談場所は,原則として五橋本店となります。
(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)
また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。
皆様のご予約をお待ちしております。

宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
コラム「【相続の話】生前贈与があると、遺産が減る?知っておくべき『特別受益』のルール」
相続の際、「生前贈与を受けた人は遺産が少なくなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、相続人の中に生前贈与を受けた人がいると、その人が他の相続人と同じ割合で遺産をもらうと不公平になる場合があります。そのため、法律では「特別受益」というルールを設け、相続財産の計算方法を調整しています。
本コラムでは、生前贈与が相続にどう影響するのか、特別受益とは何か、具体的な計算方法についてわかりやすく解説します。
1. 特別受益とは?
「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から生前に特別な贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与分を考慮して相続財産を調整する制度です。
たとえば、被相続人が生前に子どもAに600万円を贈与していた場合、相続財産の分配に影響が出る可能性があります。
具体例
- 相続財産:3000万円
- 相続人:子どもA、B、C(各1/3ずつ)
- Aは生前に600万円を贈与されていた
この場合、相続財産に600万円を加えた「3600万円」を基準に相続分を計算します。
- 各相続人の基本相続分:3600万円 × 1/3 = 1200万円
- Aの受け取る最終額:1200万円 - 600万円 = 600万円
- BとCの受け取る額:各1200万円
このように、生前贈与を考慮することで、相続人間の公平性が保たれます。
2. 「持戻し免除」のルールとは?
被相続人が「生前贈与分は相続財産に含めない」と意思表示をしていた場合、「持戻し免除」が適用されます。これにより、生前贈与を受けた相続人が不利にならないケースもあります。
この意思表示は、
- 明示(書面や口頭で明確に伝える)
- 黙示(状況から判断できる)
どちらでも可能です。また、遺贈(遺言による財産の譲渡)の場合は、遺言書に記載が必要です。
3. 特別受益の期間制限
特別受益の持戻しには、期間制限があることにも注意しましょう。
重要なポイント
- 遺産分割の請求は、相続開始から10年以内に行う必要がある
- 生前贈与の持戻し対象は、相続開始前10年以内のものに限定される(遺留分を算定する場合)
この期間を過ぎると、特別受益を主張できなくなる可能性があります。遺産分割が長引かないよう、早めに対応することが大切です。
4. まとめ
生前贈与があると、相続財産の計算方法が変わることがあります。特別受益や持ち戻し免除のルールを理解し、相続トラブルを防ぎましょう。
「自分のケースではどうなるの?」と不安な方は、専門家に相談するのが一番です。
結の杜総合法律事務所では、相続に関するご相談を丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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コラム「【相続対策】自筆証書遺言とは?書き方・メリット・デメリットを徹底解説!」
「自筆証書遺言」とは、自分一人で手軽に作成できる遺言書のことです。
公証人に頼る必要がなく、費用もかかりませんが、書き方を間違えると無効になるリスクも。
本記事では、自筆証書遺言の正しい作成方法、メリット・デメリット、そして確実に遺言を残すためのポイントを解説します。
1.自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、自分の手で全文を直筆し、日付・氏名を記入して押印 することで作成できる遺言書です。
法律で決められたルールに従わなければ無効となるため、慎重に作成する必要があります。
2.自筆証書遺言の正しい書き方【5つのルール】
1️⃣ 全文を直筆する
→ パソコンやワープロはNG。ただし、「財産目録」はパソコンで作成OK(その場合、各ページに署名・押印が必要)。
2️⃣ 日付を正確に書く
→ 「令和7年1月吉日」など曖昧な表記はNG。「2025年1月10日」など、具体的な日付を記載する。
3️⃣ 氏名を記載する
→ 通称・ペンネームでも可。ただし、本人特定ができるものを使用する。
4️⃣ 押印する
→ 実印でなくてもOK。認印・指印でも有効。
5️⃣ 訂正する場合のルールを守る
→ 訂正箇所を明示し、署名・押印をする必要あり。
3.自筆証書遺言のメリット・デメリット
✅ メリット
- いつでもどこでも書ける(公証人・証人不要)
- 費用ゼロで作成可能
- 内容を誰にも知られずに作成できる
❌ デメリット
- 紛失・改ざん・破棄のリスクがある
- 書式ミスで無効になる可能性
- 相続人が「検認手続」をしないと開封できない
4.【注意】遺言書は「法務局」で保管できる!
「遺言が見つからない」「偽造されるかも…」と心配な方は、**法務局の「自筆証書遺言保管制度」**を活用しましょう。
法務局に預けておけば、原本とデータが長期間保管され、相続人に確実に遺言が伝わります。
さらに、家庭裁判所での「検認手続」が不要になるメリットも!
➡ 詳しくは専門家にご相談ください!
5.失敗しない遺言書作成はプロに相談を!
自筆証書遺言は手軽ですが、法的なミスで無効になるケースが多いです。
「これで本当に大丈夫?」と不安な方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
✅ 専門家が法的に有効な遺言書をサポート
✅ 法務局での保管手続きもサポート
✅ 初回相談無料!

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① 2月 1日(土)(担当弁護士:三塚)
② 2月 8日(土)(担当弁護士:原)
③ 2月15日(土)(担当弁護士:高橋)
お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。
相談場所は,原則として五橋本店となります。
(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)
また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。
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令和7年1月の相談日は次の通りです。
① 1月11日(土)(担当弁護士:三塚)
② 1月18日(土)(担当弁護士:原)
③ 1月25日(土)(担当弁護士:高橋)
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コラム「相続における寄与分・特別寄与料とは?」
1. はじめに
被相続人(亡くなられた方)を介護したり、一緒に仕事をするなどして財産の維持・増加に貢献した方は、相続の際にどのような取り扱いを受けるのでしょうか?
本記事では、相続における「寄与分」と「特別寄与料」について、要件や請求方法をわかりやすく解説します。
2. 寄与分とは?
寄与分とは、相続人の中で特別な貢献をした方に対し、法定相続分より多くの遺産を取得できる制度です。これにより、相続人間の公平が図られます。
2-1. 寄与分が認められる要件
寄与分が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 特別な貢献があること
- 一般的な親族間の扶養義務を超えた貢献が必要です。
- 例:日常的な買い物の付き添い程度では不十分。
- 相続開始前の行為であること
- 被相続人が亡くなった後の葬儀や遺品整理などは寄与分に該当しません。
- 被相続人の財産の維持・増加に貢献していること
- 具体的に財産を守った、または増やした事実が求められます。
- 無償で行われたこと
- 介護や事業への関与などが報酬を受けずに行われていた必要があります。
2-2. 寄与行為の具体例
寄与分として認められる主な行為は、以下の5つに分類されます。
- 家事従事型(家業や事業に無償で従事)
- 金銭等出資型(被相続人の事業や生活のために資金を提供)
- 療養看護型(長期間にわたる介護)
- 扶養型(生活費負担などで被相続人の財産減少を防ぐ)
- 財産管理型(不動産管理や投資などを行い財産を増加させる)
2-3. 寄与分の主張期限
寄与分は、原則として相続開始から10年以内に主張する必要があります。
ただし、2023年4月1日以前に開始した相続では、相続開始から10年経過時点と2028年3月31日のいずれか遅い方まで主張可能です。
3. 特別寄与料とは?
特別寄与料とは、被相続人に無償で療養介護などを行い、財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族が相続人に対し請求できる金銭です。
3-1. 特別寄与料の要件
- 相続人ではない親族であること(6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族)
- 特別の寄与があること(長期間の無償介護など)
- 無償で行われたこと(給与や報酬を受けていない)
3-2. 特別寄与料の請求方法
特別寄与料は、相続人との協議で決定します。
協議がまとまらない場合、相続開始及び相続人を知った日から6か月以内または相続開始から1年以内に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる必要があります。
ただし、2019年7月1日より前に開始した相続には特別寄与料の制度は適用されません。
4. まとめ
寄与分・特別寄与料は、相続において重要な役割を持つ制度です。
- 相続人であれば寄与分を主張可能(ただし、特別な貢献が必要)
- 相続人でない親族も特別寄与料を請求可能(療養介護などの無償の貢献が前提)
寄与分や特別寄与料の具体的な算定方法や調停・審判の手続きについて詳しく知りたい方は、ぜひ結の杜総合法律事務所へご相談ください。
専門の弁護士が丁寧にご説明し、最適な解決策をご提案いたします。

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コラム「【相続の話】配偶者居住権・配偶者短期居住権とは何か?」
1. 配偶者居住権・配偶者短期居住権とは?
配偶者が亡くなった後も、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けられるのか、不安に思う方も多いでしょう。相続が発生すると、他の相続人との関係で、配偶者が自宅の権利を直ちに得られない可能性があります。そのため、2018年の民法改正により「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が創設され、2020年4月1日より施行されました。
このコラムでは、配偶者居住権・配偶者短期居住権の違いやメリット、注意点を詳しく解説します。
2. 配偶者居住権とは?
配偶者居住権は、被相続人が所有していた建物に住み続ける権利を、配偶者に認める制度です。相続発生後も、配偶者は無償でその建物を使用し続けることができます。
◼️ 配偶者居住権が成立する条件
- 相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に住んでいたこと
- 遺産分割で配偶者居住権を取得することが決まった場合、または遺贈の対象とされた場合
- その建物が、被相続人の単独所有または被相続人と配偶者の共有であること
◼️ 配偶者居住権の期間
原則として、配偶者が生存している限り有効です。ただし、遺産分割協議や遺言によって異なる取り決めが可能です。
◼️ 配偶者居住権の評価額の計算式
配偶者居住権には財産的価値があり、相続税の対象となります。一般的な評価方法は以下の通りです。
配偶者居住権の価額 = 建物敷地の現在価額 – 配偶者居住権付所有権の価額
3. 配偶者短期居住権とは?
一方で、遺産分割が完了する前に、配偶者の住む権利が不安定にならないように設けられたのが配偶者短期居住権です。
◼️ 配偶者短期居住権の条件
- 配偶者が相続開始時に、被相続人所有の建物に無償で住んでいたこと
- 遺産分割が完了していない、または遺贈がない場合
◼️ 居住できる期間
- 「遺産分割で建物の帰属が確定した日」または「相続開始から6ヶ月経過した日」のいずれか遅い日まで
- 建物が第三者に遺贈された場合は、所有者が配偶者に対し消滅申入れを行ってから6ヶ月間
◼️ 相続税との関係
配偶者短期居住権は「使用借権」に類似した法定債権であるため、財産価値がゼロとされ、相続税の課税対象にはなりません。
4. まとめ:配偶者居住権を活用して安心の相続対策を!
配偶者居住権と配偶者短期居住権を正しく理解し、適切に活用することで、残された配偶者の生活を守ることができます。
- 配偶者居住権:終身にわたり住み続けることができるが、相続税の課税対象となる
- 配偶者短期居住権:相続発生後、一定期間無償で住めるが、財産価値はゼロ
相続手続きをスムーズに進めるためには、遺言の作成や相続対策の事前準備が重要です。
「具体的にどう手続きすればいいの?」「相続税がどのくらいかかるの?」といった疑問がある方は、ぜひ結の杜総合法律事務所までご相談ください。
📞 無料相談受付中! 法律の専門家が、あなたの状況に応じた最適なアドバイスをいたします。

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年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、弁護士法人結の杜総合法律事務所は、以下の日程を年末年始休業とさせて頂きます。
【年末年始休業期間】 12月28日(土)~1月5日(日)
【業務開始日】 1月6日(月) ~平常どおり、営業致します。
休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは受け付けておりますが、お問い合わせに対する回答は、1月6日(月) 以降になりますのでご了承くださいませ。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

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『パンフレットリニューアル』のお知らせ
結の杜総合法律事務所では、主に初めて法律相談をご利用になるお客様を対象に、当事務所の特徴、無料相談からご依頼までの流れ、よくあるご質問等を簡潔にまとめたパンフレットをお配りし、多くのお客様にご好評をいただいておりました。
この度、デザインを一新し、より一層分かりやすい内容でリニューアルいたしましたので、是非ご覧いただければ幸いです。
今後とも結の杜総合法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
※パンフレットは、五橋本店のビル1階パンフレットケース、本店・各支店内にございますので、ご自由にお取りください。

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『令和6年12月の土曜相談日』のお知らせ
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令和6年12月の相談日は次の通りです。
① 12月 7日(土)(担当弁護士:三塚)
② 12月14日(土)(担当弁護士:原)
③ 12月21日(土)(担当弁護士:高橋)
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