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コラム「相続登記を放置するとどうなる?義務化とリスクを徹底解説」

2024-11-01

こんなお悩みはありませんか?

  • 「遺産分割がまとまらず、土地の名義が亡くなった方のままになっている」
  • 「長年放置していたら相続人が増え、手続きが複雑になってしまった」

 相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。

 しかし、相続登記をせずに放置すると、相続人が増え、名義変更がますます難しくなるだけでなく、不動産の売却ができない、税金トラブルが発生するなどのリスクがあります。

 さらに、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、違反すると過料が科される可能性があるため、注意が必要です。

相続登記の義務化とは?

 法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。主な内容は以下のとおりです。

✅ 相続登記の義務と期限

  1. 相続によって不動産を取得した相続人(遺言も含む)は、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
  2. 遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
  3. 過去の相続も対象
    • 2024年4月1日より前に相続が発生している場合でも、2027年3月31日までに相続登記を完了しなければなりません。

✅ 義務違反のペナルティ

 正当な理由なく上記の期限を超えて相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記を放置すると発生するリスク

 相続登記を放置すると、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

❌ 不動産の売却ができない

 登記上の名義人が亡くなったままだと、売却や担保設定ができず、不動産の有効活用が難しくなります。

❌ 相続人が増えて手続きが複雑化

 時間が経過するほど相続人の数が増え、遺産分割協議が困難になります。最悪の場合、数十人規模の協議が必要になることも。

❌ 税金や管理トラブルが発生

 固定資産税の納付や管理責任が不明確になり、トラブルが発生するケースもあります。

相続登記をスムーズに行うためには?

 相続登記を迅速に進めるためには、弁護士に相談するのが有効です。

🎯 結の杜総合法律事務所のサポート内容

✅ 遺産分割協議・調停の手続きの流れを丁寧に説明 ✅ 遺産分割がまとまらない場合の解決策を提案 ✅ 相続人が多数に及ぶ場合の手続きサポート

\まずはお気軽にご相談ください!/ 無料相談も実施中ですので、お悩みの方はぜひご相談ください。

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相続登記を放置すると、後々大きな問題に発展する可能性があります。早めの対応が重要ですので、お気軽にご相談ください!

『令和6年11月の土曜相談日』のお知らせ

2024-10-21

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年11月の相談日は次の通りです。

① 11月 9日(土)(担当弁護士:三塚)

② 11月16日(土)(担当弁護士:原)

③ 11月30日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

コラム「相続における『特別縁故者』とは?条件や手続き、実際の事例を解説」

2024-10-18

特別縁故者とは?相続できる条件と基準

 相続では、原則として法定相続人のみが遺産を取得できます。しかし、被相続人(亡くなった方)に相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属してしまいます。

 しかし、被相続人に配偶者や子どもがおらず、親族や知人が生前に介護や生活の支援をしていた場合、その方々が一切の遺産を受け取れないのは不公平に思えることもあるでしょう。

 そこで民法では、「特別縁故者」として認められた場合に限り、家庭裁判所の決定によって相続財産の一部または全部を受け取ることができると規定されています(民法958条の2)。

特別縁故者に該当する可能性があるのはどんな人?

 特別縁故者として認められる可能性があるのは、以下のような方々です。

  • 被相続人と生計を共にしていた人(内縁の配偶者、同居していた親族など)
  • 被相続人の療養看護に努めた人(長年介護をしていた人、医療費を支援していた人など)
  • その他、被相続人と特別な縁故があった人(長年の支援者や恩人など)

 裁判所は、

  • 被相続人の意向
  • 血縁関係の有無
  • 生前の交流の度合い
  • 被相続人が精神的・物質的に受けた恩恵の程度
  • 死後の供養の状況

などの事情を総合的に考慮し、特別縁故者に該当するかどうかを判断します。(大阪高裁決定 昭和44年12月24日 判タ255・317)

実際の成功事例:9,000万円の相続財産分与を獲得!

 結の杜総合法律事務所では、特別縁故者に関する豊富な実績があります。

 例えば、相続人のいない被相続人が約1億1,000万円の遺産を残して亡くなったケースにおいて、長年身の回りの世話をしていた親族の代理人として特別縁故者による相続財産分与の申立てを行いました。その結果、9,000万円の分与を獲得することに成功しました。

特別縁故者として遺産を受け取るための手続き

 特別縁故者として相続財産を受け取るためには、以下の手続きが必要です。

1.相続財産清算人の選任申立て(家庭裁判所に申請)

2.相続財産管理人による相続財産の処分・債務整理(相続財産を現金化し、債務があれば整理される)

3.特別縁故者による相続財産分与の申立て

4.家庭裁判所の判断・決定(分与の可否と割合が決まる)

 これらの手続きは専門的で複雑ですが、当事務所では特別縁故者としての認定の可能性や相続財産分与の見込みについて、丁寧にご説明いたします。

まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)

 結の杜総合法律事務所では、五橋本店・泉中央支店にて新規のお客様は初回相談無料で承っております。

  • 特別縁故者に該当するか知りたい
  • どの程度の遺産が分与される可能性があるか知りたい
  • 相続財産清算人の選任や申立て手続きについて詳しく知りたい

 このようなお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適なアドバイスをいたします。

👉 今すぐ無料相談する

『令和6年10月の土曜相談日』のお知らせ

2024-09-19

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年10月の相談日は次の通りです。

① 10月12日(土)(担当弁護士:三塚)

② 10月19日(土)(担当弁護士:原)

③ 10月26日(土)(担当弁護士:高橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和6年9月の土曜相談日』のお知らせ

2024-08-21

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年9月の相談日は次の通りです。

① 9月 7日(土)(担当弁護士:三塚)

② 9月21日(土)(担当弁護士:高橋)

③ 9月28日(土)(担当弁護士:原)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

『令和6年8月の土曜相談日』お知らせ

2024-07-24

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年8月の相談日は次の通りです。

① 8月 3日(土)(担当弁護士:三塚)

② 8月24日(土)(担当弁護士:原)

③ 8月31日(土)(担当弁護士:髙橋)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

ご新規のお客様のご予約が取りづらい状況につきまして

2024-07-05

いつも当事務所をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

現在、お陰様で大変多くのお客様から法律相談のご予約を頂戴しております。

 

五橋本店、泉中央支店、東京支店いずれも、連日大変多くのお客様から相談予約希望のお電話を頂いており、現在、特に新規のお客様のご相談予約が取りづらい状況となっております。皆様には大変ご不便とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

 

皆様からの大変有り難い大きな課題と受け止め、一日でも早く状況を改善できるよう所員一同取り組んで参ります。

 

今後とも弁護士法人結の杜総合法律事務所をどうぞ宜しくお願い致します。

夏季休業のお知らせ

2024-07-03

誠に勝手ながら、弁護士法人結の杜総合法律事務所は、以下の日程を夏季休業とさせて頂きます。

【夏季休業期間】 8月13日(火)~8月16日(金)

【業務開始日】  8月19日(月)~平常どおり、営業致します。

休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは受け付けておりますが、お問い合わせに対する回答は、原則として8月19日(月) 以降になりますのでご了承くださいませ。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

『令和6年7月の土曜相談日』のお知らせ

2024-06-18

弁護士法人結の杜総合法律事務所では,原則として毎月3回,土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は,直近の営業日までに,お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料

令和6年7月の相談日は次の通りです。

① 7月 6日(土)(担当弁護士:三塚)

② 7月20日(土)(担当弁護士:高橋)

③ 7月27日(土)(担当弁護士:原)

お時間については,ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は,原則として五橋本店となります。

(なお,ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので,予めご了承ください。)

また,当事務所では,直接面談形式の法律相談に加え,「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

ホームページリニューアルのお知らせ

2024-06-07

 この度、弁護士法人結の杜総合法律事務所の総合サイトをリニューアルいたしました。

 TOPページには、これまでお客様方からお問合せの多かった、当事務所の特徴を5つにまとめ、掲載いたしました。

 また特に「“ゆいのもり”の顧問契約について」は、内容も分かりやすくリニューアルいたしました。

 今後とも、地域の皆様方へよりよいサービスを提供できますよう、所員一同、日々精進する所存ですので、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

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