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コラム「公正証書遺言とは?作成方法・メリット・デメリットを解説!」
1. はじめに
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する法的に強固な遺言のことです(民法第969条)。遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝え、それを公証人が筆記し、所定の手続きを経て作成されます。
この点が、自筆証書遺言(全文を自筆で記載し、日付・氏名を記入して押印する)との大きな違いです。本記事では、公正証書遺言の作成方法、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
2. 公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成するには、公証役場に証人2人とともに行き、所定の費用を支払う必要があります。作成のための要件は以下の通りです。
(1)証人2人以上の立会い
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。証人になれない人は以下の通りです。
-
未成年者
-
推定相続人、受遺者、その配偶者および直系血族
-
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
証人を依頼する際には、作成中ずっと立ち会ってもらう必要があるため、十分な時間を確保してもらいましょう。
(2)遺言者が遺言内容を公証人に口授
遺言者は、公証人に対し遺言内容を直接口頭で伝えます。覚書の利用は可能ですが、代理人による口授は認められません。
※遺言者が話せない場合は、手話通訳や自書による申述が認められます。
(3)公証人による筆記と確認
公証人が遺言内容を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせるか、閲覧させます。
※遺言者が耳が聞こえない場合は、通訳人を介した確認も可能です。
(4)遺言者・証人の署名・押印
内容を確認後、遺言者および証人が署名・押印します。遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記します。
(5)公証人の署名・押印
公証人が作成手続きを終え、署名・押印を行います。
3. 公正証書遺言の費用
公証人手数料は目的物の価額に応じて異なります。下記の手数料額に11,000円を加算した金額が公正証書遺言作成の費用となります。
目的物の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
※1億円を超える場合は、5000万円増えるごとに加算額が発生します。
出張作成の場合
遺言者が病気等で公証役場に行けない場合、公証人が自宅や病院に出張することが可能ですが、その場合、手数料が50%加算されます。
4. 公正証書遺言のメリット
✅ 方式の不備による無効リスクなし
法律の専門家である公証人が作成するため、無効になるリスクが低い。
✅ 内容改ざんの防止
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、変造や紛失のリスクがない。
✅ 検認不要
自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続が不要。
✅ 文字が書けない人でも作成可能
口述や手話通訳を利用して作成できる。
5. 公正証書遺言のデメリット
❌ 費用がかかる
公証人の手数料が発生するため、自筆証書遺言よりコストがかかる。
❌ 手続きがやや面倒
公証人役場に証人2人とともに出向く必要がある。
❌ 遺言の内容が証人に知られる
証人の立会いが必須のため、遺言の存在や内容が証人に知られてしまう。
6. まとめ
公正証書遺言は、公証人のチェックを受けながら作成するため、遺言の無効リスクが低く、紛争防止にもつながります。手続きの煩雑さや費用がかかる点はありますが、確実な遺言を残したい方にとって非常に有効な方法です。
公正証書遺言の作成を検討される際は、専門家に相談するのがおすすめです。
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当事務所では、公正証書遺言の文案作成、公証人とのやり取りなどのサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
📌 関連記事 【相続対策】自筆証書遺言とは?書き方・メリット・デメリットを徹底解説!

宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
コラム「【相続の話】生前贈与があると、遺産が減る?知っておくべき『特別受益』のルール」
相続の際、「生前贈与を受けた人は遺産が少なくなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、相続人の中に生前贈与を受けた人がいると、その人が他の相続人と同じ割合で遺産をもらうと不公平になる場合があります。そのため、法律では「特別受益」というルールを設け、相続財産の計算方法を調整しています。
本コラムでは、生前贈与が相続にどう影響するのか、特別受益とは何か、具体的な計算方法についてわかりやすく解説します。
1. 特別受益とは?
「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から生前に特別な贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与分を考慮して相続財産を調整する制度です。
たとえば、被相続人が生前に子どもAに600万円を贈与していた場合、相続財産の分配に影響が出る可能性があります。
具体例
- 相続財産:3000万円
- 相続人:子どもA、B、C(各1/3ずつ)
- Aは生前に600万円を贈与されていた
この場合、相続財産に600万円を加えた「3600万円」を基準に相続分を計算します。
- 各相続人の基本相続分:3600万円 × 1/3 = 1200万円
- Aの受け取る最終額:1200万円 - 600万円 = 600万円
- BとCの受け取る額:各1200万円
このように、生前贈与を考慮することで、相続人間の公平性が保たれます。
2. 「持戻し免除」のルールとは?
被相続人が「生前贈与分は相続財産に含めない」と意思表示をしていた場合、「持戻し免除」が適用されます。これにより、生前贈与を受けた相続人が不利にならないケースもあります。
この意思表示は、
- 明示(書面や口頭で明確に伝える)
- 黙示(状況から判断できる)
どちらでも可能です。また、遺贈(遺言による財産の譲渡)の場合は、遺言書に記載が必要です。
3. 特別受益の期間制限
特別受益の持戻しには、期間制限があることにも注意しましょう。
重要なポイント
- 遺産分割の請求は、相続開始から10年以内に行う必要がある
- 生前贈与の持戻し対象は、相続開始前10年以内のものに限定される(遺留分を算定する場合)
この期間を過ぎると、特別受益を主張できなくなる可能性があります。遺産分割が長引かないよう、早めに対応することが大切です。
4. まとめ
生前贈与があると、相続財産の計算方法が変わることがあります。特別受益や持ち戻し免除のルールを理解し、相続トラブルを防ぎましょう。
「自分のケースではどうなるの?」と不安な方は、専門家に相談するのが一番です。
結の杜総合法律事務所では、相続に関するご相談を丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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コラム「【相続対策】自筆証書遺言とは?書き方・メリット・デメリットを徹底解説!」
「自筆証書遺言」とは、自分一人で手軽に作成できる遺言書のことです。
公証人に頼る必要がなく、費用もかかりませんが、書き方を間違えると無効になるリスクも。
本記事では、自筆証書遺言の正しい作成方法、メリット・デメリット、そして確実に遺言を残すためのポイントを解説します。
1.自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、自分の手で全文を直筆し、日付・氏名を記入して押印 することで作成できる遺言書です。
法律で決められたルールに従わなければ無効となるため、慎重に作成する必要があります。
2.自筆証書遺言の正しい書き方【5つのルール】
1️⃣ 全文を直筆する
→ パソコンやワープロはNG。ただし、「財産目録」はパソコンで作成OK(その場合、各ページに署名・押印が必要)。
2️⃣ 日付を正確に書く
→ 「令和7年1月吉日」など曖昧な表記はNG。「2025年1月10日」など、具体的な日付を記載する。
3️⃣ 氏名を記載する
→ 通称・ペンネームでも可。ただし、本人特定ができるものを使用する。
4️⃣ 押印する
→ 実印でなくてもOK。認印・指印でも有効。
5️⃣ 訂正する場合のルールを守る
→ 訂正箇所を明示し、署名・押印をする必要あり。
3.自筆証書遺言のメリット・デメリット
✅ メリット
- いつでもどこでも書ける(公証人・証人不要)
- 費用ゼロで作成可能
- 内容を誰にも知られずに作成できる
❌ デメリット
- 紛失・改ざん・破棄のリスクがある
- 書式ミスで無効になる可能性
- 相続人が「検認手続」をしないと開封できない
4.【注意】遺言書は「法務局」で保管できる!
「遺言が見つからない」「偽造されるかも…」と心配な方は、**法務局の「自筆証書遺言保管制度」**を活用しましょう。
法務局に預けておけば、原本とデータが長期間保管され、相続人に確実に遺言が伝わります。
さらに、家庭裁判所での「検認手続」が不要になるメリットも!
➡ 詳しくは専門家にご相談ください!
5.失敗しない遺言書作成はプロに相談を!
自筆証書遺言は手軽ですが、法的なミスで無効になるケースが多いです。
「これで本当に大丈夫?」と不安な方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
✅ 専門家が法的に有効な遺言書をサポート
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✅ 初回相談無料!

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コラム「相続における寄与分・特別寄与料とは?」
1. はじめに
被相続人(亡くなられた方)を介護したり、一緒に仕事をするなどして財産の維持・増加に貢献した方は、相続の際にどのような取り扱いを受けるのでしょうか?
本記事では、相続における「寄与分」と「特別寄与料」について、要件や請求方法をわかりやすく解説します。
2. 寄与分とは?
寄与分とは、相続人の中で特別な貢献をした方に対し、法定相続分より多くの遺産を取得できる制度です。これにより、相続人間の公平が図られます。
2-1. 寄与分が認められる要件
寄与分が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 特別な貢献があること
- 一般的な親族間の扶養義務を超えた貢献が必要です。
- 例:日常的な買い物の付き添い程度では不十分。
- 相続開始前の行為であること
- 被相続人が亡くなった後の葬儀や遺品整理などは寄与分に該当しません。
- 被相続人の財産の維持・増加に貢献していること
- 具体的に財産を守った、または増やした事実が求められます。
- 無償で行われたこと
- 介護や事業への関与などが報酬を受けずに行われていた必要があります。
2-2. 寄与行為の具体例
寄与分として認められる主な行為は、以下の5つに分類されます。
- 家事従事型(家業や事業に無償で従事)
- 金銭等出資型(被相続人の事業や生活のために資金を提供)
- 療養看護型(長期間にわたる介護)
- 扶養型(生活費負担などで被相続人の財産減少を防ぐ)
- 財産管理型(不動産管理や投資などを行い財産を増加させる)
2-3. 寄与分の主張期限
寄与分は、原則として相続開始から10年以内に主張する必要があります。
ただし、2023年4月1日以前に開始した相続では、相続開始から10年経過時点と2028年3月31日のいずれか遅い方まで主張可能です。
3. 特別寄与料とは?
特別寄与料とは、被相続人に無償で療養介護などを行い、財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族が相続人に対し請求できる金銭です。
3-1. 特別寄与料の要件
- 相続人ではない親族であること(6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族)
- 特別の寄与があること(長期間の無償介護など)
- 無償で行われたこと(給与や報酬を受けていない)
3-2. 特別寄与料の請求方法
特別寄与料は、相続人との協議で決定します。
協議がまとまらない場合、相続開始及び相続人を知った日から6か月以内または相続開始から1年以内に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる必要があります。
ただし、2019年7月1日より前に開始した相続には特別寄与料の制度は適用されません。
4. まとめ
寄与分・特別寄与料は、相続において重要な役割を持つ制度です。
- 相続人であれば寄与分を主張可能(ただし、特別な貢献が必要)
- 相続人でない親族も特別寄与料を請求可能(療養介護などの無償の貢献が前提)
寄与分や特別寄与料の具体的な算定方法や調停・審判の手続きについて詳しく知りたい方は、ぜひ結の杜総合法律事務所へご相談ください。
専門の弁護士が丁寧にご説明し、最適な解決策をご提案いたします。

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コラム「【相続の話】配偶者居住権・配偶者短期居住権とは何か?」
1. 配偶者居住権・配偶者短期居住権とは?
配偶者が亡くなった後も、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けられるのか、不安に思う方も多いでしょう。相続が発生すると、他の相続人との関係で、配偶者が自宅の権利を直ちに得られない可能性があります。そのため、2018年の民法改正により「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が創設され、2020年4月1日より施行されました。
このコラムでは、配偶者居住権・配偶者短期居住権の違いやメリット、注意点を詳しく解説します。
2. 配偶者居住権とは?
配偶者居住権は、被相続人が所有していた建物に住み続ける権利を、配偶者に認める制度です。相続発生後も、配偶者は無償でその建物を使用し続けることができます。
◼️ 配偶者居住権が成立する条件
- 相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に住んでいたこと
- 遺産分割で配偶者居住権を取得することが決まった場合、または遺贈の対象とされた場合
- その建物が、被相続人の単独所有または被相続人と配偶者の共有であること
◼️ 配偶者居住権の期間
原則として、配偶者が生存している限り有効です。ただし、遺産分割協議や遺言によって異なる取り決めが可能です。
◼️ 配偶者居住権の評価額の計算式
配偶者居住権には財産的価値があり、相続税の対象となります。一般的な評価方法は以下の通りです。
配偶者居住権の価額 = 建物敷地の現在価額 – 配偶者居住権付所有権の価額
3. 配偶者短期居住権とは?
一方で、遺産分割が完了する前に、配偶者の住む権利が不安定にならないように設けられたのが配偶者短期居住権です。
◼️ 配偶者短期居住権の条件
- 配偶者が相続開始時に、被相続人所有の建物に無償で住んでいたこと
- 遺産分割が完了していない、または遺贈がない場合
◼️ 居住できる期間
- 「遺産分割で建物の帰属が確定した日」または「相続開始から6ヶ月経過した日」のいずれか遅い日まで
- 建物が第三者に遺贈された場合は、所有者が配偶者に対し消滅申入れを行ってから6ヶ月間
◼️ 相続税との関係
配偶者短期居住権は「使用借権」に類似した法定債権であるため、財産価値がゼロとされ、相続税の課税対象にはなりません。
4. まとめ:配偶者居住権を活用して安心の相続対策を!
配偶者居住権と配偶者短期居住権を正しく理解し、適切に活用することで、残された配偶者の生活を守ることができます。
- 配偶者居住権:終身にわたり住み続けることができるが、相続税の課税対象となる
- 配偶者短期居住権:相続発生後、一定期間無償で住めるが、財産価値はゼロ
相続手続きをスムーズに進めるためには、遺言の作成や相続対策の事前準備が重要です。
「具体的にどう手続きすればいいの?」「相続税がどのくらいかかるの?」といった疑問がある方は、ぜひ結の杜総合法律事務所までご相談ください。
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コラム「相続登記を放置するとどうなる?義務化とリスクを徹底解説」
こんなお悩みはありませんか?
- 「遺産分割がまとまらず、土地の名義が亡くなった方のままになっている」
- 「長年放置していたら相続人が増え、手続きが複雑になってしまった」
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
しかし、相続登記をせずに放置すると、相続人が増え、名義変更がますます難しくなるだけでなく、不動産の売却ができない、税金トラブルが発生するなどのリスクがあります。
さらに、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、違反すると過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
相続登記の義務化とは?
法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。主な内容は以下のとおりです。
✅ 相続登記の義務と期限
- 相続によって不動産を取得した相続人(遺言も含む)は、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
- 遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。
- 過去の相続も対象
- 2024年4月1日より前に相続が発生している場合でも、2027年3月31日までに相続登記を完了しなければなりません。
✅ 義務違反のペナルティ
正当な理由なく上記の期限を超えて相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を放置すると発生するリスク
相続登記を放置すると、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
❌ 不動産の売却ができない
登記上の名義人が亡くなったままだと、売却や担保設定ができず、不動産の有効活用が難しくなります。
❌ 相続人が増えて手続きが複雑化
時間が経過するほど相続人の数が増え、遺産分割協議が困難になります。最悪の場合、数十人規模の協議が必要になることも。
❌ 税金や管理トラブルが発生
固定資産税の納付や管理責任が不明確になり、トラブルが発生するケースもあります。
相続登記をスムーズに行うためには?
相続登記を迅速に進めるためには、弁護士に相談するのが有効です。
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コラム「相続における『特別縁故者』とは?条件や手続き、実際の事例を解説」
特別縁故者とは?相続できる条件と基準
相続では、原則として法定相続人のみが遺産を取得できます。しかし、被相続人(亡くなった方)に相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属してしまいます。
しかし、被相続人に配偶者や子どもがおらず、親族や知人が生前に介護や生活の支援をしていた場合、その方々が一切の遺産を受け取れないのは不公平に思えることもあるでしょう。
そこで民法では、「特別縁故者」として認められた場合に限り、家庭裁判所の決定によって相続財産の一部または全部を受け取ることができると規定されています(民法958条の2)。
特別縁故者に該当する可能性があるのはどんな人?
特別縁故者として認められる可能性があるのは、以下のような方々です。
- 被相続人と生計を共にしていた人(内縁の配偶者、同居していた親族など)
- 被相続人の療養看護に努めた人(長年介護をしていた人、医療費を支援していた人など)
- その他、被相続人と特別な縁故があった人(長年の支援者や恩人など)
裁判所は、
- 被相続人の意向
- 血縁関係の有無
- 生前の交流の度合い
- 被相続人が精神的・物質的に受けた恩恵の程度
- 死後の供養の状況
などの事情を総合的に考慮し、特別縁故者に該当するかどうかを判断します。(大阪高裁決定 昭和44年12月24日 判タ255・317)
実際の成功事例:9,000万円の相続財産分与を獲得!
結の杜総合法律事務所では、特別縁故者に関する豊富な実績があります。
例えば、相続人のいない被相続人が約1億1,000万円の遺産を残して亡くなったケースにおいて、長年身の回りの世話をしていた親族の代理人として特別縁故者による相続財産分与の申立てを行いました。その結果、9,000万円の分与を獲得することに成功しました。
特別縁故者として遺産を受け取るための手続き
特別縁故者として相続財産を受け取るためには、以下の手続きが必要です。
1.相続財産清算人の選任申立て(家庭裁判所に申請)
2.相続財産管理人による相続財産の処分・債務整理(相続財産を現金化し、債務があれば整理される)
3.特別縁故者による相続財産分与の申立て
4.家庭裁判所の判断・決定(分与の可否と割合が決まる)
これらの手続きは専門的で複雑ですが、当事務所では特別縁故者としての認定の可能性や相続財産分与の見込みについて、丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください(初回相談無料)
結の杜総合法律事務所では、五橋本店・泉中央支店にて新規のお客様は初回相談無料で承っております。
- 特別縁故者に該当するか知りたい
- どの程度の遺産が分与される可能性があるか知りたい
- 相続財産清算人の選任や申立て手続きについて詳しく知りたい
このようなお悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に応じた最適なアドバイスをいたします。

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