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コラム『相続登記をせずに放置しているとどうなる?』
このようなお悩みはありませんか?
「遺産分割がまとまらず、土地の名義が亡くなった方のままになっている」
「遺産分割をしないまま遺産である土地の名義を変更せずに長年放置していたら、その相続人も亡くなり、更に相続が発生して相続人の数が増え、手がつけられなくなってしまった」
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を相続したときに行う、不動産の名義変更のことです。
相続が発生した場合、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を取得するのかを決め、その結果、不動産を取得した相続人がいる場合は、法務局に申請し、その不動産の名義変更を行わなくてはなりません。
しかし、相続が発生しても相続登記をせずに長期間放置したため、その間に世代交代が進んでしまい、結果として所有者の把握が困難となり、不動産取引や都市開発の妨げになるという事態が多々生じていました。
そのため、法改正により、相続登記の申請が令和6年4月1日より義務化されることとなりました。
その主な内容は、次のとおりです。
① 相続(遺言含む。)によって不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない。
② 遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をしなければならない。
③ 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も対象となり、この場合、令和6年4月1日から3年以内、つまり令和9年3月31日までに相続登記をしなければならない。
④ 正当な理由なく上記義務に違反した場合は10万円以下の過料となる可能性がある。
このように、相続登記をせずに放置すると、登記上の名義人と実際の所有者が一致しないため不動産の売却ができなかったり、固定資産税等の税金の支払や不動産管理に関するトラブルが生じる可能性があることのほか、義務違反による過料が科される可能性もあることから、遺産分割協議がまとまらないからといってそのまま放置するのは得策ではなく、遺産分割調停・審判といった解決に向けた手続を検討すべきです。
結の杜総合法律事務所では、遺産分割協議・調停等の手続の流れや、利用の適否、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。
また、遺産分割をしないまま長年放置したため、相続人が相当数に及んでしまい、遺産分割協議をすること事態が困難になってしまったというような場合でも、諦めることはありません。このような場合でも、弁護士がお話を詳しく伺った上で、最適な解決方法をご提案させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
コラム『相続 特別縁故者とは何ですか?』
遺産を取得できるのは相続人のみであるのが基本です。もし、お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます。)に相続人がいない場合、遺産は最終的に国に帰属してしまうことになります。
しかし、被相続人に妻や子どもがおらず、独り身である場合に、生前、そのご親族の方が身の回りの世話をしていることがあります。
このような場合でも、相続人ではないことを理由として、世話をした方は何の遺産も取得できないのでしょうか。
実は、そうではありません。相続人でなくても、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」(このような方を「特別縁故者」といいます。)について、家庭裁判所は、特別縁故者の請求によって、相続財産の一部又は全部を与えることができるとされているのです(民法958条の2)。
そして、どのような方が特別縁故者に該当するかどうかは、裁判例では、「被相続人の意思を忖度、尊重し、被相続人と当該縁故者の自然的血縁関係の有無、法的血族関係に準ずる内縁関係の有無、生前における交際の程度、被相続人が精神的物質的に庇護恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度その他諸般の事情をしんしゃくして分与の許否およびその程度を決すべき」とされています(大阪高裁決定昭和44年12月24日・判タ255・317)。
特別縁故者に該当するかどうか、該当したとしてもどの程度の相続財産の分与が認められるかはケースバイケースではありますが、結の杜総合法律事務所では、相続人がいない被相続人が約1億1000万円の遺産を残してお亡くなりになられた事例で、身の回りの世話をしていたご親族の代理人として特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行い、9000万円の分与を獲得した実績がございます。
また、特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、まずは家庭裁判所に対して、相続財産清算人の選任申立てを行わなければなりません。
このように手続は単純・容易ではありませんが、結の杜総合法律事務所では、特別縁故者として認められる可能性があるかどうか、認められたとしてどの程度の相続財産の分与が認められ得るか、相続財産清算人選任の手続の流れや特別縁故者に対する相続財産分与の申立てまでの流れ、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。
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