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コラム『相続 特別縁故者とは何ですか?』

2024-10-18

 遺産を取得できるのは相続人のみであるのが基本です。もし、お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます。)に相続人がいない場合、遺産は最終的に国に帰属してしまうことになります。

 しかし、被相続人に妻や子どもがおらず、独り身である場合に、生前、そのご親族の方が身の回りの世話をしていることがあります。

 このような場合でも、相続人ではないことを理由として、世話をした方は何の遺産も取得できないのでしょうか。

 実は、そうではありません。相続人でなくても、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」(このような方を「特別縁故者」といいます。)について、家庭裁判所は、特別縁故者の請求によって、相続財産の一部又は全部を与えることができるとされているのです(民法958条の2)。

 そして、どのような方が特別縁故者に該当するかどうかは、裁判例では、「被相続人の意思を忖度、尊重し、被相続人と当該縁故者の自然的血縁関係の有無、法的血族関係に準ずる内縁関係の有無、生前における交際の程度、被相続人が精神的物質的に庇護恩恵を受けた程度、死後における実質的供養の程度その他諸般の事情をしんしゃくして分与の許否およびその程度を決すべき」とされています(大阪高裁決定昭和44年12月24日・判タ255・317)。

 特別縁故者に該当するかどうか、該当したとしてもどの程度の相続財産の分与が認められるかはケースバイケースではありますが、結の杜総合法律事務所では、相続人がいない被相続人が約1億1000万円の遺産を残してお亡くなりになられた事例で、身の回りの世話をしていたご親族の代理人として特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行い、9000万円の分与を獲得した実績がございます。

 また、特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、まずは家庭裁判所に対して、相続財産清算人の選任申立てを行わなければなりません。

 このように手続は単純・容易ではありませんが、結の杜総合法律事務所では、特別縁故者として認められる可能性があるかどうか、認められたとしてどの程度の相続財産の分与が認められ得るか、相続財産清算人選任の手続の流れや特別縁故者に対する相続財産分与の申立てまでの流れ、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。

 まずはお気軽にご相談ください(五橋本店・泉中央支店では新規のお客様は初回相談無料)。

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