コラム「相続人が遺産を使い込んだ場合、取り戻せる?調査方法と返還請求を弁護士が解説」

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はじめに

遺産分割のご相談では、次のような問題が少なくありません。

  • 親と同居していた相続人が、親の預金を繰り返し引き出していた
  • 相続開始後、相続人の一人が預金口座から多額の現金を引き出した
  • 葬儀費用として引き出したと言っているが、使途が明らかになっていない
  • 被相続人の通帳や印鑑を管理していた相続人が、取引履歴を開示しない
  • 被相続人の不動産を売却した代金が、相続人の一人の口座へ入金されている
  • 遺産である賃貸不動産の賃料を、一部の相続人が受け取り続けている

このようなケースでは、使い込まれた金銭を取り戻せる可能性があります。

もっとも、預金の引出しが被相続人の生前に行われたのか、相続開始後に行われたのかによって、法律上の扱いや手続が異なります。また、預金が引き出されているからといって、直ちに「使い込み」と認められるわけでもありません。

本記事では、相続人による遺産の使い込みが疑われる場合の調査方法、返還請求の方法、遺産分割での扱いなどについて解説します。

1 遺産の「使い込み」とは

一般に「遺産の使い込み」とは、相続人などが、被相続人の財産を正当な権限なく引き出し、自分のために使用したり、隠したりすることをいいます。

典型的なのは、被相続人の預貯金の無断引出しです。

しかし、問題になる財産は預貯金だけではありません。例えば、次のような行為も問題になることがあります。

  • 被相続人の預貯金を無断で引き出す
  • 被相続人名義のクレジットカードを私的に利用する
  • 被相続人の株式や投資信託を無断で売却する
  • 被相続人の不動産を無断で売却する
  • 不動産の売却代金を自分の口座へ移す
  • 被相続人が受け取るべき賃料を自分で受け取る
  • 生命保険の解約返戻金を取得する
  • 被相続人の財産を不当に低い価格で取得する
  • 相続開始後に遺産を処分し、代金を分配しない

もっとも、被相続人のために支出された医療費、介護費、施設費、生活費などは、通常、使い込みには当たりません。

問題になるのは、被相続人の意思や利益に反して財産が使用され、その使途について合理的な説明ができない場合です。

2 最初に確認すべきは「いつ」使われたか

遺産の使い込みを検討する場合、最初に確認すべきなのは、財産が処分された時期です。

大きく分けると、次の2つがあります。

  1. 被相続人が亡くなる前の引出し・処分
  2. 被相続人が亡くなった後の引出し・処分

この違いによって、誰の権利が侵害されたのか、どのような請求ができるのかが変わります。

3 被相続人の生前に預金が引き出されていた場合

(1)本人のための支出かを確認する

被相続人の生前に預金が引き出されていた場合、まず、そのお金が何に使われたのかを確認します。

例えば、次のような支出であれば、金額が相当であり、実際に支払われたことが確認できる限り、使い込みとは評価されないことがあります。

  • 医療費や薬代
  • 介護施設の利用料
  • 介護用品の購入費
  • 被相続人の生活費
  • 自宅の修繕費
  • 税金や公共料金
  • 被相続人の希望に基づく旅行や買い物
  • 葬儀や納骨の準備費用

同居していた相続人が、被相続人の依頼を受けて預金を引き出し、本人の生活費に充てていたのであれば、通常は返還義務を負いません。

したがって、預金の引出額だけでなく、被相続人の生活状況、健康状態、介護の必要性、通常の生活費なども含めて検討する必要があります。

(2)被相続人の承諾があったか

引き出した相続人が自分のために金銭を使っていたとしても、被相続人が贈与する意思を持って渡していたのであれば、直ちに使い込みとはいえません。

もっとも、贈与であったというためには、被相続人に贈与する意思があり、相続人も贈与として受け取ったことが必要です。

多額の現金が引き出されているにもかかわらず、贈与契約書やメモがなく、被相続人が重度の認知症で財産の内容を理解できない状態だった場合には、贈与の成立や有効性が争われることがあります。

(3)無断で引き出した場合

相続人が、被相続人の承諾を得ずに預金を引き出して自分のために使用していた場合、被相続人は、その相続人に対して不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権を有する可能性があります。

被相続人が亡くなると、これらの権利は相続の対象になります。

そのため、他の相続人は、原則として、自らが相続した割合に応じて、使い込んだ相続人に対する返還請求を検討することになります。

ただし、引出しの事実や無断使用について争いがある場合、家庭裁判所の遺産分割手続だけでは解決できず、地方裁判所または簡易裁判所に返還請求訴訟を提起しなければならないことがあります。

4 相続開始後に遺産が使い込まれた場合

被相続人が亡くなった時点で残っていた預貯金などは、遺産分割の対象になります。

相続人の一人が、遺産分割をしないまま預金を引き出し、自分のために使用した場合、他の相続人は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を検討できます。

また、相続開始後に相続人の一人が遺産を処分した場合には、民法906条の2により、一定の条件の下で、処分された財産が遺産分割時にも存在するものとみなして遺産分割を行うことができます。

原則として共同相続人全員の同意が必要ですが、遺産を処分した相続人については、その同意を得る必要はありません。

例えば、相続開始時に3000万円の預金があったところ、相続人の一人が1000万円を引き出して取得した場合、残りの2000万円だけを分割すると、引き出した相続人が結果的に有利になってしまいます。

このような場合に、引き出された1000万円も遺産に含まれるものとして計算し、遺産分割の公平を図ることが考えられます。

ただし、誰が処分したのか、その金額はいくらか、何のために使ったのかなどについて争いがある場合には、別途、民事訴訟による解決が必要になることがあります。

5 相続人による引出しがすべて使い込みになるわけではない

預金の引出しが確認されたとしても、それだけで不正な使い込みが認められるわけではありません。

引き出した相続人からは、次のような説明がされることがあります。

  • 被相続人本人へ現金を渡した
  • 被相続人の生活費として使用した
  • 入院費や介護費を支払った
  • 被相続人から生前贈与を受けた
  • 他の相続人も承諾していた
  • 葬儀費用や納骨費用を支払った
  • 被相続人に代わって立て替えていた費用の精算を受けた
  • 被相続人から財産管理を任され、必要な支払いを行った

最終的には、引出しの時期や金額、被相続人の判断能力、生活状況、領収書の有無、引出し後の資金の流れなどから、説明が合理的かどうかを判断します。

特に、毎月の生活費として説明するには不自然な高額の引出しや、死亡直前の集中的な引出しについては、詳しい調査が必要です。

6 使い込みを調べるために必要な資料

(1)預貯金の取引履歴

最も重要な資料は、金融機関の取引履歴です。

通帳が手元になくても、相続人であることを示す戸籍謄本等を提出することにより、金融機関から被相続人名義の口座の取引履歴を取り寄せられる場合があります。

金融機関によって、開示できる期間、必要書類、手数料などが異なります。

取引履歴では、次のような点を確認します。

  • 高額な現金の引出し
  • ATMでの連続した引出し
  • 特定の相続人への振込み
  • 証券会社や保険会社への送金
  • 定期預金の解約
  • 被相続人が入院・入所した後の取引
  • 被相続人の死亡直前・直後の取引

(2)払戻請求書やATMの記録

金融機関の窓口で預金が払い戻されている場合には、払戻請求書、委任状、本人確認資料などが残っていることがあります。

これらを確認することにより、誰が窓口で手続をしたのか、筆跡が誰のものかなどが分かる場合があります。

ATMから引き出されている場合には、利用場所や利用時刻が分かることがあります。被相続人が入院中で外出できなかった時期に、遠方のATMで引き出されているような場合には、本人以外が操作した可能性を検討できます。

ただし、資料には保存期間があるため、早めに照会することが重要です。

(3)医療・介護関係の資料

被相続人の判断能力が争点になる場合には、次のような資料が重要です。

  • 診療録
  • 看護記録
  • 介護記録
  • 要介護認定に関する資料
  • 認知機能検査の結果
  • 成年後見開始の申立資料
  • 入院・施設入所の記録

認知症であったというだけで、すべての行為が無効になるわけではありません。問題となる取引や贈与が行われた時点で、被相続人にその内容や結果を理解する能力があったかを個別に検討します。

(4)領収書や家計簿

引き出した相続人が「本人のために使った」と説明する場合には、領収書、請求書、家計簿、介護費用の明細などを確認します。

すべての生活費について領収書が残っているとは限りませんが、引出額と被相続人の生活状況が大きくかけ離れていないかを検討する必要があります。

(5)電子メールやメッセージ

相続人間の電子メール、LINEなどのメッセージに、預金の管理や贈与についてのやり取りが残っていることがあります。

重要なメッセージは、相手方が送信を取り消したり、端末の故障によって失われたりする前に、前後のやり取りを含めて保存しておくことが大切です。

7 使い込まれた遺産を取り戻す方法

(1)相続人同士で説明と資料開示を求める

まず、預金を管理していた相続人に対し、取引履歴や領収書を示しながら、引出しの理由と使途について説明を求めます。

この段階で使途が明らかになり、相続人間で合意できれば、使い込まれた金額をその相続人の取得分から差し引くなどして解決できる場合があります。

ただし、口頭だけで話合いをすると、後になって説明内容が変わることがあります。質問事項や回答内容は、できる限り書面などの記録に残すことが重要です。

(2)遺産分割協議で調整する

相続人全員が合意する場合には、使い込みが疑われる金額を考慮して遺産分割を行うことができます。

例えば、遺産を使った相続人の取得分を減らし、他の相続人の取得分を増やす方法です。

もっとも、相手方が使い込み自体を否定している場合には、遺産分割協議だけでの解決は難しくなります。

(3)遺産分割調停を申し立てる

話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることが考えられます。

調停では、調停委員を介して、遺産の範囲や分け方について話し合います。

相続開始後に処分された遺産については、民法906条の2によって遺産分割の中で処理できる場合があります。

一方、生前の預金引出しについて、相手方が無断使用を否定している場合には、その返還請求は遺産分割とは別の民事訴訟で解決しなければならないことがあります。

(4)不当利得返還請求をする

法律上の原因なく被相続人や他の相続人の財産を取得した者に対しては、不当利得返還請求を行うことが考えられます。

例えば、被相続人に無断で預金を引き出し、自分の借金返済や生活費に使っていた場合などです。

(5)不法行為に基づく損害賠償を請求する

故意または過失によって被相続人や他の相続人の権利を侵害した場合には、不法行為に基づく損害賠償請求を検討できます。

不当利得返還請求と不法行為に基づく請求のいずれを選択するかは、事実関係、立証可能性、消滅時効などを踏まえて判断します。

(6)仮差押えを検討する

使い込んだ相続人が財産を隠したり処分したりするおそれがある場合には、訴訟を起こす前または訴訟中に、預金や不動産などの仮差押えを検討することがあります。

裁判に勝っても、相手方に財産が残っていなければ、実際に回収できない可能性があるためです。

仮差押えには、保全の必要性を示す資料や、裁判所が定める担保金が必要になるのが一般的です。

8 返還請求には消滅時効がある

遺産の使い込みに対する返還請求は、いつまでも行えるわけではありません。

不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権には、それぞれ消滅時効があります。

いつから時効期間が進行するか、どの時効期間が適用されるかは、引出しの時期、使い込みを知った時期、請求の法的構成、改正民法の経過措置などによって異なります。

また、使い込みをした相続人に請求書を送っただけでは、時効の完成を確実に防げない場合があります。

古い引出しが問題になるときは、「まだ相続の話合い中だから大丈夫」と考えず、早期に弁護士へ相談することが重要です。

9 相続放棄をした人が使い込んでいた場合

相続放棄をした人は、法律上、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

しかし、相続放棄をすれば、それ以前に行った財産の使い込みについて責任を負わなくなるわけではありません。

被相続人の預金を無断で取得していた場合には、相続放棄をした後であっても、不当利得返還請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。

また、被相続人の死亡後に遺産を自分のために費消した場合には、その行為の内容によって、相続放棄の効力や単純承認との関係が問題になることもあります。

10 使い込みと特別受益の違い

被相続人の生前に相続人が財産を受け取っていた場合でも、それが常に違法な使い込みになるわけではありません。

被相続人の意思に基づく贈与であれば、その財産を返還する義務は原則としてありません。ただし、その贈与が婚姻、養子縁組、生計の資本のための贈与に当たる場合には、「特別受益」として遺産分割の際に考慮されることがあります。

つまり、次のように区別する必要があります。

  • 被相続人に無断で取得した場合
    不当利得返還請求や損害賠償請求の問題
  • 被相続人の有効な意思に基づいて贈与された場合
    特別受益として遺産分割で考慮するかという問題
  • 被相続人の判断能力がなく、贈与が無効である場合
    財産の返還請求の問題

「多額のお金を受け取っている」という事実だけでは、使い込みか、贈与か、特別受益かを判断できません。

11 使い込みが相続税申告に影響することもある

被相続人の預金が生前または相続開始後に引き出されていたとしても、本来は被相続人の財産または相続財産として相続税の課税対象になる場合があります。

相続人の一人が財産を隠していたため、当初の相続税申告から漏れていた場合には、修正申告や追加納税が必要になる可能性があります。延滞税や加算税が問題になることもあります。

一方、生前贈与として扱われる場合には、贈与税や相続税の生前贈与加算との関係を検討しなければなりません。

遺産の使い込みが疑われるケースでは、遺産分割や返還請求だけでなく、相続税申告への影響も併せて確認することが重要です。

12 よくある質問

Q1 通帳を持っている相続人が見せてくれません。調査できますか

通帳がなくても、相続人であることを証明する戸籍謄本等を提出することにより、金融機関から被相続人名義の口座の残高証明書や取引履歴を取得できる場合があります。

必要書類や開示可能な期間は金融機関によって異なるため、各金融機関への確認が必要です。

Q2 10年以上前の引出しも調べられますか

金融機関に取引記録が残っていれば調査できる可能性がありますが、保存期間を経過して資料が廃棄されていることもあります。

また、返還請求権の消滅時効も問題になります。古い引出しについては、できるだけ早く調査を始める必要があります。

Q3 相手方が「親からもらった」と主張しています

被相続人から贈与を受けたと主張する場合には、贈与が実際にあったのか、被相続人に贈与する意思と判断能力があったのかを検討します。

贈与契約書の有無だけでなく、引出し当時の被相続人の健康状態、医療記録、金額、資金の使途、他の相続人への説明などが判断材料になります。

有効な贈与であった場合でも、特別受益として遺産分割で考慮される可能性があります。

Q4 葬儀費用として引き出したと言われました

実際に葬儀費用などへ支出され、領収書や明細によって確認できる場合には、直ちに使い込みとはいえません。

ただし、引出額が実際の葬儀費用を大きく上回っている場合や、残金の使途が説明されない場合には、その差額について返還請求を検討することがあります。

なお、葬儀費用を最終的に誰が負担するかは、遺産分割とは別の問題となる場合があります。

Q5 警察に被害届を出せば解決しますか

相続人間の預金引出しについては、民事上の紛争として扱われ、警察が直ちに捜査を開始するとは限りません。

また、親族間の財産犯罪については、犯罪の種類や親族関係によって刑法上の特例が問題になることもあります。

財産を取り戻すことが目的であれば、取引履歴などの証拠を収集し、民事上の返還請求を検討することが基本になります。

Q6 使い込んだ金額を、その相続人の相続分から差し引けますか

相続人全員が合意すれば、その金額を考慮して遺産分割を行うことができます。

相続開始後に処分された遺産については、民法906条の2により、一定の条件の下で遺産分割の対象として扱える場合があります。

一方、生前の引出しについて相手方が使い込みを否定している場合には、当然に相続分から差し引けるとは限らず、別途、返還請求訴訟が必要になることがあります。

13 使い込みを疑ったときにしてはいけないこと

使い込みを疑ったとしても、相手方の自宅へ無断で立ち入ったり、スマートフォンや電子メールを勝手に閲覧したりすることは避けなければなりません。

違法な方法で証拠を集めると、別の紛争が生じるおそれがあります。

また、十分な証拠がない段階で、親族や第三者に対して「遺産を盗んだ」などと断定的に伝えると、名誉毀損等の問題になる可能性もあります。

まずは、金融機関の取引履歴など、適法に取得できる客観的資料を集めることが重要です。

まとめ

相続人による遺産の使い込みが疑われる場合には、預金の引出しが行われた時期、金額、使途、被相続人の承諾や判断能力などを確認する必要があります。

特に重要なのは、次の点です。

  • 生前の引出しか、相続開始後の引出しかを区別する
  • 金融機関から取引履歴を早めに取得する
  • 医療・介護記録、領収書、メッセージなどを保全する
  • 使い込みか、生前贈与・特別受益かを区別する
  • 遺産分割で処理できるか、別途訴訟が必要かを判断する
  • 消滅時効や相手方の財産処分に注意する
  • 相続税申告への影響も確認する

使い込みが疑われるケースでは、時間が経過するほど、金融機関の資料が廃棄されたり、関係者の記憶が薄れたりして、立証が難しくなることがあります。

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、仙台・宮城を中心に、遺産分割、預貯金の使い込み、生前贈与、特別受益、遺留分など、相続に関するご相談をお受けしています。

当事務所には税理士事務所も併設されているため、遺産分割や返還請求だけでなく、相続税申告への影響も含めて検討することが可能です。

「相続人が通帳を開示してくれない」「死亡前後に多額の預金が引き出されている」「贈与だったと言われているが納得できない」といった場合には、早めに当事務所へご相談ください。

※本記事は令和8年(2026年)9月時点の法令に基づく一般的な説明です。個別の事案では、引出しの時期、相続開始時期、証拠、当事者の関係、消滅時効などによって適切な対応が異なります。

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